「立件」と「検挙」の違いとは?分かりやすく解釈

「立件」と「検挙」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「立件」【りっけん】と「検挙」【けんきょ】の違いや例文を分かりやすく説明します。

「立件」とは?

「立件」とは?

事件が起きたとき、被疑者を送検できる証拠が集まったと警察が判断して検察側に知らせることを「立件」と言います。

48時間以内に実況見分し、現場に残されていた指紋や血液を採取するなどして証拠を揃えたり、容疑者から事件について聞き出すなどして、確かなるものを集めて裁判所に渡すとき検察が提訴し、容疑者の弁護側と争うために様々な証拠が必要となります。

そして、正確な判決が下るよう警察は通報から検察まで的確な証拠を集めることで裁判に勝つことを「立件できた」と言い、もしも負けてしまったときは「立件できず」と容疑者を釈放するわけです。

「検挙」とは?

「検挙」とは?

刑事事件がおきたとき、検察官や警察官がすでに容疑者を特定しており、事件に関与したか取り調べることを指す言葉です。

交通事故や殺人事件など罪の度合いに限らず事件の証拠を掴むべく取調べは行われており、多くの人が知る表現ですが法律的に通じるものではありません。

在宅でも厳しい取り調べはなされる「検挙」は、被疑者にまだ判決が下っていない状態であり、あくまでも犯罪起こしたのではないかとされる者のことを指します。

一つの事件で検挙人員は1人ではなく、何人も「検挙」され、治安の悪い場所では人数が増える場合もあります。

この人数は法務省の「犯罪白書」で閲覧できるようになっています。

「立件」と「検挙」の違い

「立件」と「検挙」の違い

「立件」「検挙」の違いを、分かりやすく解説します。

被疑者の事件に関与したという立証できる証拠が集まり、検察側に被疑者を送検することを「立件」と言い、裁判して刑を確定させることを指します。

これから裁判にかける前におこなうものであり、一方の「検挙」は事件に関わった容疑者を特定し、取り調べる段階のことを指すという違いがあります。

「立件」の例文

「立件」の例文

・『犯罪を犯したことを行動で再現して、本当に事件へ関与したのか確認するのが立件の意味でもある』
・『物的証拠に加えて、証人や録音された記録があればより侮辱罪と名誉毀損を立件できる』
暴力ふるわれたとか、危害を加えられたなど身体的、精神的にかなり危険な行為がなされたときではないと「立件」は難しいですし、警察ははっきりした証拠がなければ行動しないため、一つでも多くの物的証拠を揃えることはとても重要なのです。

「検挙」の例文

「検挙」の例文

・『検挙できた事件の割合を検挙率といい、特定の犯罪の検挙率を表すこともある』
・『事件に関与していなくても、警察に検挙されたことで白い目で見られてしまい、会社を辞めた』
「検挙件数÷認知件数」で地域の「検挙率」を出すこともでき、認知件数が増えても検挙した件数が伸びていれば結果的に変わりはありません。

「検挙」されただけで近所や職場から事件に関わっているとみなされたとき世間体が悪くなってしまう場合があります。

まとめ

まとめ

どちらも事件に関わった容疑者に対して適応するものであり、これから裁判にかけられて、刑罰に処する前の段階のときに使われている言葉です。

どのような違いがあるかさらに詳しく深堀すればこの言葉の意味がよく分かるようになり、どのようタイミングで使えばいいか判断がつくようになるでしょう。