この記事では、「発注書」と「契約書」の違いを分かりやすく説明していきます。
「発注書」とは?
「発注書」とはいずれかの企業が売却する商品や製品として取り扱っている物やサービスを、どれだけの数や状態、金額で購入し、それが何日に申し込んだかなどが記載された書類です。
企業として買い物をするにあたり、相手の企業に対して、こういう条件で買い物をしますよ、という注文の意思表示をするための書類とも言えます。
企業間の製品取引は口約束で売買することもあり、必ず「発注書」が作成されるわけではありません。
しかし注文する物の数が多いから必要数とそれに掛かる費用は明記しておきたい、商品が届くのとお金を払うまでの時間が離れているから後からなかったことにされないよう証明書がほしいなどの理由があれば、そういった取引をした、注文があったという証拠として、「発注書」が作成発行されます。
「契約書」とは?
「契約書」とは双方が何らかの約束事に同意し、その約束を結んだことを証明するための書類です。
物の売買やサービスの有償提供を利用などを証明する「発注書」も「契約書」の一つになります。
しかしそれ以外にも、特定の条件を満たした場合は両者で協力して事に当たる、相手に対して何かをすることを禁じてもし違反した場合はこういう罰を与えるなど、金銭が絡まない「契約書」もあります。
「契約書」が存在しないと、両者で契約内容の認識に齟齬が発生したり、後になってその契約がなかったことにされたり、第三者にすでに契約を結んでいることを証明できないなどの問題がおきかねません。
そういった問題が発生しないように、もし契約の証明が必要になったときに、契約の内容を明確にし証拠となるように作成されるものが「契約書」です。
「発注書」と「契約書」の違い
「発注書」と「契約書」の違いを、分かりやすく解説します。
商品や製品やサービスの発注内容を明記した書類が「発注書」で、契約の内容とそれについて両者が同意したことを明記した書類が「契約書」です。
「発注書」は売買やサービスを利用することの「契約書」ですが、「契約書」は必ずしも「発注書」であるとは限りません。
また発注は物やサービスの対価としてお金を渡すという契約なので「発注書」の内容には必ず金銭のやり取りが関わりますが、契約には金銭が関わらない内容の契約もあるので、「契約書」は必ずしも金銭のやり取りと関わらないものもあります。
また「契約書」は基本的に双方が合意して初めて作られるものですが、「発注書」は例外的に発注者から一方的に作ることもできるというのも「発注書」と「契約書」の違いです。
まとめ
何かをして欲しい、何かをしないで欲しいという内容で両者が納得した約束事全般の内容を記したものが「契約書」で、その中でもこれだけのお金を払う代わりにこういった物やサービスを貰うという約束の「契約書」が「発注書」です。
どちらも書類に書かれた内容は厳守する必要がありますが、「発注書」はあくまで「契約書」の一種でしかないと理解すれば、両者を混同することもなくなるでしょう。