この記事では、「処分保留」と「起訴猶予処分」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「処分保留」とは?
「処分保留」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「処分保留」は、「しょぶんほりゅう」と読みます。
「処分保留」は、「刑事事件において、起訴・不起訴の判断を保留して、身柄を解放すること」という意味があります。
犯罪をした疑いがある被疑者を逮捕した場合は、起訴するか不起訴をするか、検察が決めることになります。
このとき、通常なら逮捕後に身柄拘束をして、検察が判断することになりますが、何らかの理由があり、身柄拘束中に判断が難しいと判断された場合は、いったん被疑者を解放し、そのうえで、捜査を行うことになります。
このような場合、「処分保留」と呼びます。
例えば、事件が起こり被疑者を逮捕したものの、拘束期間中に起訴できるだけの証拠が集まらない場合があります。
このようなとき、「拘束期間中に証拠が集まらなかったため、処分保留で被疑者の身柄を解放する」などという文章を作ることができます。
「起訴猶予処分」とは?
「起訴猶予処分」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「起訴猶予処分」は「きそゆうよしょぶん」と読みます。
「起訴猶予処分」は、「被疑者に対して、起訴しないことにする検察官の処分」という意味があります。
事件が起こり、被疑者を特定して逮捕したものの、被疑者がまだ若かったり、情状酌量するに値する生い立ちがあったり、逮捕された後、十分な反省の態度が見られるような場合は、起訴せずに身柄を解放する場合があります。
このような場合は、「起訴猶予処分」と呼びます。
例えば、犯罪を犯した者が、逮捕された後、反省していると検察官が感じて、再犯の恐れがないと判断することがあります。
その結果、被疑者が起訴されずに解放される場合は、「被疑者が十分に反省しているため、今回は起訴猶予処分とする」などという文章にできます。
「処分保留」と「起訴猶予処分」の違い
「処分保留」と「起訴猶予処分」の違いを、分かりやすく解説します。
「処分保留」は、「刑事事件において、起訴・不起訴の判断を保留して、身柄を解放すること」という意味があります。
一方で、「起訴猶予処分」は、「被疑者に対して、起訴しないことにする検察官の処分」という意味があります。
どちらも、被疑者を起訴せず解放することを意味します。
ただし、「処分保留」は、証拠不十分で起訴できないという理由から、被疑者の身柄を解放するのに対して、「起訴猶予処分」は、被疑者に情けをかけるような形で起訴しないと決めて、身柄を解放することを意味するという違いがあります。
まとめ
「処分保留」と「起訴猶予処分」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、きちんと使い分けることができるようになりそうです。