犯罪を犯した場合には警察により「逮捕」が行われますが、これが青少年の場合だと「補導」になることもあり、この2つは意味が異なります。
この記事では、「逮捕」と「補導」の違いを分かりやすく説明していきます。
「逮捕」とは?
「逮捕」とは警察などの捜査機関が事件を引き起こした人物を拘束する行為であり、これは証拠隠滅や他の犯罪を未然に防ぐために行われます。
事件を引き起こした人物は被疑者として身体的な拘束され、警察では最大48時間の拘束、検察側では最大24時間の拘束が認められています。
「逮捕」は裁判官からの逮捕状が必ず必要な「通常逮捕」と、緊急的な時に認められる逮捕状が必要ない「緊急逮捕」の2種類が存在します。
「逮捕」はこのように更なる事態の悪化を防ぐためにする行為であり、こちらは危険性の高さから14歳以上の人物に対して適応されます。
14歳から20歳までの青少年に関してはその後の刑事手続きが異なり、更生を計る制度が用いられます。
14歳以下の未成年がこのような刑事事件を起こした際には触法少年として扱われ、児童相談所や自治体によって適切な措置を取る仕組みになっています。
「補導」とは?
「補導」とは未成年の非行を未然に防いだり、間違っていることを教える行為全般を表す言葉です。
「補導」は警察が未成年に対して行うものですが、こちらは可能な限り任意ですることが通例となっており強制的な「補導」はなるべくしないのが原則となっています。
「補導」は未成年の非行を見つけた際の適切な指導から、各種協力機関への連絡や相談、家族に対する連絡、捜査、助言など臨機応変に対応するのが特徴です。
「補導」は未成年一般に対して行われるもので、13歳以下の未成年に対しても適応されます。
「逮捕」と「補導」の違い
「逮捕」は法律に定められた制度であり、犯罪者や被疑者に対してこれ以上の被害を出さないために警察や検察へ身柄を拘束する行為を表す言葉です。
「補導」は非行を起こした未成年全般に対して行われる指導、捜査、アドバイス、家族への連絡、見回りパトロールなど幅広い活動を示す言葉です。
法的な強制力によって身柄を拘束するのが「逮捕」であり、「補導」は任意によって行われる非行未成年に対する様々な行為するのが特徴です。
「逮捕」の例文
・『探偵によって連続殺人事件の容疑者が逮捕されました』
・『緊急逮捕によって犯人の身柄が拘束された』
「補導」の例文
・『夜に散歩していたら補導されそうになったので、少女はその場から逃げ出した』
・『昔に補導されて??られたことは今でも覚えています』
まとめ
「逮捕」と「補導」はそれぞれの措置内容が異なり、また適応する範囲も違うので使う際には気を付ける必要があります。
「逮捕歴」はしっかりと残ってしまいますが、「補導歴」は青年になると通常は問題にならない仕組みになっており、「補導」は未成年の更生という意味合いが強いのが特徴です。