この記事では、「懲戒解雇」と「懲戒免職」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「懲戒解雇」とは?
「懲戒解雇」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「懲戒解雇」は、「ちょうかいかいこ」と読みます。
「懲戒解雇」は、「労働者の職場秩序違反に対する、制裁として行われる解雇」という意味があります。
職場の秩序を乱すような行為をした労働者がいる場合、制裁として、会社をクビにするという行為のことを指します。
例えば、銀行員が、顧客から預かったお金を、私用に流用して、銀行の信用を著しく下げてしまった場合があるかもしれません。
このような場合は、「銀行印が横領したことによって、懲戒解雇処分となった」などという文章を作ることができます。
また、会社員として勤務している人が、就業時間中に、お酒を飲み、取引先に暴言を吐くような場合があるかもしれません。
このような場合も、職場秩序違反と感がれることができるため、クビになるかもしれません。
「勤務時間中に酒を飲み、取引先とトラブルを起こした社員が、懲戒解雇になった」などという文章にできます。
「懲戒免職」とは?
「懲戒免職」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「懲戒免職」は「ちょうかいめんしょく」と読みます。
「懲戒免職」は、「公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられること」という意味があります。
ちなみに「懲戒処分(ちょうかいしょぶん)」には、「懲戒のためになされる行政処分」という意味があり、公務員などが、服務上の義務に違反した場合に、おこなわれます。
停職や減給、戒告などがありますが、最も重いのが「懲戒免職」となります。
例えば、公務員でありながら、税金を着服して、自分のために使ってしまった場合は、「懲戒免職」になるかもしれません。
このような場合は、「税金を着服した公務員が、懲戒免職になった」などという文章にすることができます。
「懲戒解雇」と「懲戒免職」の違い
「懲戒解雇」と「懲戒免職」の違いを、分かりやすく解説します。
「懲戒解雇」は、「労働者の職場秩序違反に対する、制裁として行われる解雇」という意味があります。
一方「懲戒免職」は、「公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられること」という意味があります。
このように、どちらもクビになることを意味する言葉となります。
ただし、「懲戒解雇」は、労働者に対する解雇処分なのに対して、「懲戒免職」は、公務員に対しての解雇処分という違いがあります。
誰かが問題を起こしてクビになった時に、その人の立場が民間の会社の労働者の場合は、「懲戒解雇」という言葉を使い、公務員だった場合は、「懲戒免職」という言葉を使ってみましょう。
まとめ
「懲戒解雇」と「懲戒免職」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、きちんと使い分けることができるようになりそうです。