「弁護人」と「弁護士」の違いとは?分かりやすく解釈

「弁護人」と「弁護士」の違い二語の違い

この記事では、「弁護人」「弁護士」の違いを分かりやすく説明していきます。

2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。

「弁護人」とは?

「弁護人」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「弁護人」は、「べんごにん」と読みます。

「弁護人」は、「刑事訴訟において、被疑者や被告人の利益を保護することを任務とするもの。

原則として弁護士の中から選任されるが、例外もある」
という意味があります。

例えば、刑事事件の被告人が、自分を弁護してくれる人として、「弁護士」に依頼をすることになります。

被告人を弁護するのは「弁護士」に決まっていると思われるかもしれませんが、例外があり、医療裁判において、医師が弁護を担当するような場面があります。

このように、「弁護士」でないものが「弁護人」をする場合は、「特別弁護人」などと呼ばれることがあります。

このようなことから、「裁判を前に、被告人を弁護する弁護人が選出される」などという文章を作ることができます。

「弁護士」とは?

「弁護士」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「弁護士」「べんごし」と読みます。

「弁護士」は、「当事者、その他の関係人の依頼、または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする人」という意味があります。

日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない」という意味があります。

例えば、将来は訴訟で活躍する人物になりたいと思うとき、「私は、弱い立場の人を守る弁護士になりたい」などという文章にできます。

また、「弁護士」になるためには、資格取得が必要となるため、国家試験合格に向けて猛勉強する必要があります。

このことから、「弁護士になるために、寝る間も惜しんで勉強をする」などという文章を作ることができます。

「弁護人」と「弁護士」の違い

「弁護人」「弁護士」の違いを、分かりやすく解説します。

「弁護人」は、「刑事訴訟において、被疑者や被告人の利益を保護することを任務とするもの」という意味があり、「弁護士」は、「当事者、その他の関係人の依頼、または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする人」という意味があります。

このように「弁護人」「弁護士」も、ほとんどの場合、同じ意味を持ちますが、刑事事件において、「弁護士」以外の人が、被疑者を弁護することがあるため、区別して「弁護人」と呼びます。

そのため、刑事事件に関しては、「弁護士」であっても「弁護人」と呼ぶという決まりがあります。

このように、刑事事件にのみ「弁護士」のことを「弁護人」と呼ぶという違いがあります。

まとめ

「弁護人」「弁護士」の違いについて見てきました。

2つの言葉には明確な意味の違いがありました。

2つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。