この記事では、「など」と「ほか」の違いを分かりやすく説明していきます。
「など」とは?
ある物事について、他にも似たようなものがある場合によく使われているのが、「など」という言葉です。
漢字で「等」と表記されることもありますが、法律関連の文章では「等」を用い、公用文では「など」を用いるといった規則があります。
また、漢字で「等」と表記した場合、「同じ、等しい」という意味合いも持つため、「など」には「該当の物事を含む、それ以外の物事」といったニュアンスを感じとることができます。
「ほか」とは?
「ある物事は別のもの」という意味合いとして使われているので「ほか」になります。
つまり、該当する特定の物事を含まないということになります。
「ほか」は漢字で「他」と表記される場合もありますが、「外」という漢字も「ほか」と読まれ使われることがあり、「範囲外」といったニュアンスがあります。
公用文においては「他・外」の表記は用いず、「ほか」のように、「かな表記」する規定があります。
「など」と「ほか」の違い
どちらも、「それ以外の物事」を指す言葉ですが、その意味合いやニュアンス、使い方に違いがあります。
例えば、「Aなど」と表現された場合には、「Aを含み、BやC」という意味合いとなります。
一方で、「Aほか」と表現された場合には、「BやC」という意味合いとなるわけです。
その場の状況や文脈によって使い分けが必要になるでしょう。
また、用途により漢字表記とかな表記の規定が存在する場合があるため、覚えておくことをお勧めします。
「など」の例文
・『サンマやサバなどの魚料理が好きです』
・『メールや電話などの対応に追われています』
「ほか」の例文
・『Aプランをご提案します。ほかにもBプランの用意がございます』
・『将棋や読書、ほかにもドライブが趣味です』
まとめ
「など」と「ほか」は、どちらも似たようなものを指す際に用いられる言葉ですが、その場の状況や文脈によって使い分けが必要であると分かります。