この記事では、「生活保護」と「生活困窮者自立支援制度」の違いを分かりやすく説明していきます。
「生活保護」とは?
「生活保護」の意味と概要について紹介します。
意味
「生活保護」は「せいかつほご」と読み、生活保護法により、「生活に困窮する人に対して、その程度に応じて必要な保護をして、最低限度の生活を維持しながら自立を支援する制度」という意味です。
概要
「生活保護」は、病気で働けない、子供が多過ぎて生活できないなど、生活に困窮している人に対して、金銭面をサポートしたり、自立の相談に乗る制度のことです。
「生活保護」が承認されると「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の必要な費用が給付されます。
「生活保護」の申請は、各地域の役所にある生活保護担当窓口で行います。
その後、ケースワーカーがどの程度困窮しているのかをしっかり調査をするので、誰でも給付を受けられるわけではないのです。
「生活困窮者自立支援制度」とは?
「生活困窮者自立支援制度」の意味と概要について紹介します。
意味
「生活困窮者自立支援制度」は「せいかつこんきゅうしゃじりつしえんせいど」と読み、生活が困窮している人や、生活保護を打ち切られた人などで、働く意思がある人に対して、自立を促す為に一時的に支援をする制度のことです。
概要
「生活困窮者自立支援制度」は、「生活保護」の一歩手前の段階の人が受ける制度です。
働きたいけれども思う様にいかない人に対して、自立する為に支援をします。
具体的には「就労その他の自立に関する相談支援」「住居確保給付金の支給」「就労準備支援事業」「一時生活支援事業」「家計相談支援事業」「子供の学習支援事業」があります。
お金を給付するだけではなく、相談に乗るという支援もあります。
「生活保護」と「生活困窮者自立支援制度」の違い!
「生活保護」は「生活に困窮している人に対して、金銭を給付して生活を維持しながら自立を支援する制度」です。
「生活困窮者自立支援制度」は、「生活に困窮していて働く意思がある人に、金銭面だけではく就労相談などをする制度」です。
まとめ
「生活保護」と「生活困窮者自立支援制度」は、支援内容に違いがあります。
お金を給付するのが「生活保護」、相談サービスなどもあるのが「生活困窮者自立支援制度」です。