この記事では、「個人民事再生」と「自己破産」の違いを分かりやすく説明していきます。
「個人民事再生」とは?
「個人民事再生」とは、「債務整理」の手段の1つです。
その為に必要になる申請書類を弁護士、または司法書士に作成してもらい、裁判所に提出する必要があります。
それによる再生計画が認められると、借金の合計金額が1/5まで圧縮されることになりますが、最低でも100万円の借金はないと行えない方法で、更に言えば、最低でも100万円の返済は残ることになります。
具体的には500万円までの借金がある場合にこれを行うと、100万円まで借金の減額が受けられます。
そして、返済中の金利も免除される為、大幅に返済が楽になる「債務整理」になります。
「自己破産」とは?
「自己破産」は、全ての借金の免責を受ける為の「債務整理」の手段になります。
こちらでは、原則的に弁護士による申請が必要になり、免責が下りると一切の借金の返済義務が無くなりますが、20万円以上の現金、及びそれに相当する私財は全て返済の為に売却しなくてはならず、それらを所持したまま行うことはできません。
その選別や整理は裁判所が選出した「管財人」が行い、申請から免責までに早くとも半年程度は掛かると考えてください。
尚、各種の税金の支払いだけは免責されない為、「自己破産」を行っても、その支払いだけは行わないといけません。
「個人民事再生」と「自己破産」の違い
「個人民事再生」と「自己破産」の違いを、分かりやすく解説します。
「個人民事再生」は、借金の大きな減額を目的に行うものですが、必ず返済するべき分が残るので、その為に定期収入がある職業に就いている必要があります。
「自己破産」は、収入がない人でも行うことができますが、必ず全てが免責されるとは限らず、場合によっては「一部免責」という形で、返済するべき分が残ることがあります。
特に、身の丈に合わない生活や、ギャンブルに遣ってしまったような場合には、全て免責されることは少ないのが実情です。
これらは、一度行うと、以降7年間は再び行えなくなりますが、「自己破産」の方は、二度目はよほどの理由がない限り、行えないと考えておいてください(人に騙されたといったような理由でないと、二度目はまず受け付けてもらえません)。
まとめ
「個人民事再生」と「自己破産」は、このような違いになります。
「自己破産」は、「債務整理」の中でも最終手段となります。
できれば、これ以外の方法で解決できるに越したことはありません。