この記事では、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いを分かりやすく説明していきます。
「戸籍謄本」とは?
「戸籍謄本」とは、住所のある管轄の役所でその写しを発行してもらうことができる、その人の戸籍が公的に証明できる書類のことです。
ただし、生まれから、現在の状態まで全てが揃っている場合にだけ使える表現になり、ここが少し複雑になるので、以下に詳しく説明します。
生まれが東京の足立区で、その後に神奈川県の横浜市に引っ越し、更に今の住所が埼玉県の所沢市だという人が居るとします。
その人の「戸籍謄本」とは、まず、足立区役所で「戸籍抄本」(の写し)を取得します。
更に、横浜市でもその続きの取得、そして、現在の住所である所沢市でも取得して、それらを合わせたものが「戸籍謄本」と呼べるということです。
「戸籍抄本」とは?
「戸籍抄本」は、先のように、住所のある管轄の役所で取得できる戸籍についての抄本になります。
上の例では、足立区、横浜市、所沢市が発行したそれぞれの「戸籍抄本」があり、全てが合わさると「戸籍謄本」になります。
これが必要だと言われた時には、現在の住所についてのものだけを指していると考えていいでしょう。
よって、先の例では、埼玉県の所沢市のものがその場合の「戸籍抄本」と呼ばれると考えてください。
尚、生まれてから一度も管轄の役所が変わらなかった場合には、そこで取得したものが「戸籍抄本」であり、「戸籍謄本」でもあります。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違い
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いを、分かりやすく解説します。
説明したように、「戸籍謄本」は、全ての「戸籍抄本」が揃ったもので、「戸籍抄本」は、住んだことがある市町村単位で管理されているもので、現在の住所のものが主にそのように呼ばれます。
3つ以上の「戸籍抄本」がある人(生まれてから二度以上、管轄の役所が変わる引越しをしたことがある人)の場合、生まれや現在のものではない、間のものだけがあってもあまり意味がありません。
まとめ
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」は、このような違いになります。
「戸籍謄本」が必要になる時には、全ての「戸籍抄本」を集めないといけないと覚えておきましょう。