この記事では、「公認会計士」と「税理士」の違いを分かりやすく説明していきます。
「公認会計士」とは?
「公認会計士」とは、企業の会計監査業務が仕事になる「士業」です。
企業は、「財務諸表」という財務状況を細かく記した書類の作成が義務となりますが、それがきちんとできているかチェックし、アドバイスも適時行っていきます。
このような業務は、「公認会計士」の独占業務となっており、「公認会計士」として登録している人にしか行うことができません。
また、この「公認会計士」の資格を取得すると、同時に「税理士」の資格も得ることになります。
そちらとして登録すれば、「税理士」の方の独占業務を行うことができます。
「税理士」とは?
「税理士」は、税金の申告に必要になる書類の作成に対するアドバイス、またはその書類の作成代行が仕事の「士業」になります。
節税の為のアドバイスも許されており、きちんと登録を行っている「税理士」でないとそのようなことは行えません。
先の「公認会計士」は、受験資格に特に制限はありませんが、「税理士」の方は、大学や経済関係の専門学校で法律や経済に関する単位を所定以上取得し、更に経理や会計の実務経験が2年以上ないといけないといったようないくつかの基準があります。
尚、「弁護士」も、この「税理士」の資格を兼ねており、そちらとして登録すれば、「税理士」としての独占業務が行えます。
「公認会計士」と「税理士」の違い
「公認会計士」と「税理士」の違いを、分かりやすく解説します。
「公認会計士」は、企業の会計監査業務が仕事になり、「税理士」の資格も兼ねています。
「税理士」は、企業、もしくは個人の税務処理へのアドバイス、申告書類の作成代行が仕事になる士業です。
そして、「公認会計士」だけでなく、「弁護士」もこの資格を兼ねています。
まとめ
「公認会計士」と「税理士」は、このように違います。
「公認会計士」が「税理士」に転身するのは簡単ですが、逆は新たに資格を取得しないといけません。