この記事では、「屋号」と「法人名(社名)」の違いを分かりやすく説明していきます。
「屋号」とは?
「屋号」とは、個人で開業する際に自由に付けることができる名称で、管轄の税務署に「開業届」を提出する際にそれに記載します。
以前は、同じ名称が既に同一管轄内で付けられている場合には受理してもらえませんでしたが、現在ではそのような問題は無くなり、例え被ってしまっても問題ありません。
多く見られるのは、「○○商店」や「○○事務所」といったような名称で、「○○会社」や「○○社」のような会社がイメージできる名称は付けられません。
「法人名(社名)」とは?
「法人名(社名)」は、「商号」のことになります。
先の「屋号」は、個人での開業時に付けるものですが、こちらは「法人」として付ける名称です。
「屋号」は、「○○社」のように、これと紛らわしいものを付けることはできないと書きましたが、こちらではそのような制限は特になく、自由に付けて構いません。
また、他の法人と被ってしまっても問題はないものの、有名企業と類似する名称を付けてしまうと、場合によっては不正競争防止法に引っ掛かる恐れがあるので注意してください。
「屋号」と「法人名(社名)」の違い
「屋号」と「法人名(社名)」の違いを、分かりやすく解説します。
「屋号」は、個人事業としての社名に当たると考えていいでしょう。
その社名は、正確には「法人名」となり、株式会社だけでなく、財団法人や社団法人などの名称もこれに当たります。
「法人名(社名)」は、そのまま会社としての名称になり、やはり税務署への届出が必要です。
その届出と同時に、法人番号というものが振られることになり、以後、名称を名乗らなくてもその番号だけでどの会社なのかが分かる仕組みとなっています(ただし、有効なのは公的な機関のみです)。
まとめ
「屋号」と「法人名(社名)」は、このように違います。
個人での開業で、法人とはしない場合には「屋号」と呼ぶと覚えておいてください。