この記事では、「架空請求」と「不当請求」の違いを分かりやすく説明していきます。
「架空請求」とは?
「架空請求」とは、ありもしない請求の表現になります。
全く身に覚えのない請求がこれに当たり、俗に言われる「振り込め詐欺」は、このような請求をする犯罪行為です。
内容は様々ですが、よく見られるのは、普段からネットを利用している人だと、もしかしたら…と思うようなもので、身に覚えはなくともつい支払ってしまうような場合が少なくありません。
「振り込め詐欺」で使われる内容では、還付金があるといったようなものが多く見られ、その為にカード番号が必要などと言われて、全く支払う必要のないお金をとられてしまうようなことが多くなっています。
「不当請求」とは?
「不当請求」は、明らかにおかしい請求のことで、確かに支払いを行う必要はあるものの、とんでもない金額だといった場合に使われる表現です。
よく見られるのが、いわゆる「ぼったくりバー」で、1時間の滞在で、ビール1本や2本だけで10万円のような請求をされた時には、この「不当請求」に該当すると考えていいでしょう。
ただし、最初からそのような提示がある時にはこれに当たらず、1時間で3000円などとうたっておきながら、会計時にそれとは全く違った請求をされた時がこの「不当請求」になります。
「架空請求」と「不当請求」の違い
「架空請求」と「不当請求」の違いを、分かりやすく解説します。
「架空請求」は、ありもしない請求のことで、完全な犯罪行為です。
この被害に遭わない為には、身に覚えがない請求は、完全に無視するようにしないといけません。
「不当請求」は、無理な高額の請求になります。
こちらの場合、争うとしても民事になるので、面倒な場合が多く、警察ではどうしようもできません。
その為、怪しいと思うお店には行かないというくらいしか対策がないのが実情です。
まとめ
「架空請求」と「不当請求」は、このように違います。
「不当請求」の方が、先のように厄介なので、それをされそうなお店には近寄らないに限ります。