「詐欺」と「悪徳商法」の違いとは?分かりやすく解釈

「詐欺」と「悪徳商法」の違い言葉・カタカナ語・言語

この記事では、「詐欺」「悪徳商法」の違いを分かりやすく説明していきます。

「詐欺」とは?

「詐欺」とは?

「詐欺」とは、最初から騙す目的で、金品や権利などを奪う行為に使われる言葉です。

俗的には、結果的に騙すことになった場合にも用いられることがありますが、意図した行為ではないと、この「詐欺」とは認定されません。

この「詐欺」だと裁判によって認められると、刑法の246条に規定がある犯罪行為に当たり、懲役10年以下の量刑が課せられますが、騙す意図があったかどうかの証明が難しい為、商売に絡んだ行為の場合には、「景品表示法」の方の適用に留まる(2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金)ことも多いです。

「悪徳商法」とは?

「悪徳商法」とは?

「悪徳商法」とは、販売側が不当な利益を得る販売方法の総称になります。

主にそれほど価値のないものを高額で売り付けるような行為がこれに該当します。

例えば、世間的に品薄なのをいいことに、不当に値上げするような販売方法は、充分これに該当する場合があります。

また、価値のないものをいかにも価値があるように偽った販売となると、それが意図的であれば先の「詐欺」に当たりますが、そちらが適用できず、この「悪徳商法」として「景品表示法」違反だと判断される場合もよく見られます。

「詐欺」と「悪徳商法」の違い

「詐欺」と「悪徳商法」の違い

「詐欺」「悪徳商法」の違いを、分かりやすく解説します。

「詐欺」は、明らかにそれが目的で金品などを奪うことですが、刑法的な適用は難しい場合も多いのが実情です。

「悪徳商法」は、砕けた言い方では「あくどい商売」で、価値のないものを高額で売り付けるような行為や、無理な値上げや押し付けまがいの販売などがこれになります。

中には「詐欺」と紙一重の場合もあり、消費者庁より警告を受けたり、刑事罰の対象になることも珍しくありません。

まとめ

まとめ

「詐欺」「悪徳商法」は、このように違います。

「詐欺」と認定されるには、最初から騙す意図があったのかどうかが争点になり、これが証明できないと、詐欺罪の適用は難しいという現実があります。