この記事では、「事実婚」と「法律婚」の違いを分かりやすく説明していきます。
「事実婚」とは?
「事実婚」とは、結婚の形の1つで、婚姻届を出さす、実質上はそのような関係の表現です。
その為、「結婚」と呼んでいいかどうかについては議論がありますが、隠れてそのような関係となる、いわゆる「内縁」とは区別され、婚姻届こそ出していませんが、2人で結婚生活を送っている関係だと解釈してください。
よって、いくら事実上は結婚している場合と同様の生活を送っていると言っても、近親者のみの権利の主張ができない点などの問題が挙げられています。
近年では、住民票上で「夫(世帯主)」、「妻(未届)」(夫と妻が逆でも構いません)のように記入することが可能となり、このように届け出ておくことで、法的な面でも婚姻関係に近い権利が与えられることがありますが、その2人の間の子供は「非嫡出子」となり、改めて「認知」をしないと、法律上の親が存在しない子供ということになってしまいます。
「法律婚」とは?
「法律婚」とは、婚姻届を提出した、法的に婚姻関係のことになります。
その男女2人は「結婚している状態」だと表現でき、本来の「結婚」の形だと言っていいでしょう。
日本では「夫婦別姓」が認められていない為、結婚した男女は、共にどちらかの苗字を名乗る必要があります。
男性が「斉藤」で、女性が「田中」であれば、一般的には女性側が「斉藤」を名乗ることになりますが、男性が「田中」と名乗ることにしても構いません。
苗字が変わった側は、その後は新しい苗字になった名前が本名になる為、女性側がこれを嫌い、先の「事実婚」の選択になるというケースが少なくないと言われています。
「事実婚」と「法律婚」の違い
「事実婚」と「法律婚」の違いを、分かりやすく解説します。
「事実婚」は、事実上は結婚しているような関係なものの、「籍」を入れていない男女の関係のことになります。
先のように、住民票上でそれだと証明しておくことが可能ですが、各種の権利について、法的な婚姻関係とはまた別の為、その場によって解釈が難しいことも多いのが実情です。
「法律婚」は、法的な婚姻関係にある男女の関係です。
本来の結婚の姿であり、お互いに相手を「配偶者」だと表現することができます。
「事実婚」でも、この「配偶者」という言葉を使うことがありますが、法的なそれではない為、あくまで「配偶者相当」という扱いになります。
まとめ
「事実婚」と「法律婚」は、このような言葉です。
「事実婚」には、挙げてきたような色々な問題がありますが、戸籍上は「独身」のままだという点もメリットの1つだと言っていいかも知れません。