この記事では、「捜索願」と「失踪届」の違いを分かりやすく説明していきます。
「捜索願」とは?
「捜索願」とは、「行方不明」となってしまった人を探して欲しいと警察に提出する届出のことです。
ですが、ちょっと見なくなったというだけで受理してもらえるものでもなく、その人物が確かに居なくなり、消えてしまったと判断されないといけません。
また、受理してもらえたとしても、「特異行方不明者」だと認定されないと、すぐに探してもらえるとは限らず、それを出しているのに、何かの機会に届出の出ている人だと分かるだけという場合も少なくありません。
この「特異行方不明者」とは、幼い子供やお年寄り、体の不自由な人などのことで、すぐに探さないと命の危険があると意味になります。
「失踪届」とは?
「失踪届」とは、その人が行方不明だと警察に提出する届出です。
先の「捜索願」と似ていますが、こちらには探して欲しいという意味がなく、主に法的な手続きの遂行の為に出されるものです。
と言うのは、「行方不明」になったままだと進まない手続きがある為で、これを提出し、受理されてから7年間が経過し、その時点で安否が不明の場合は「死亡」と同等の扱いとなります。
「捜索願」と「失踪届」の違い
「捜索願」と「失踪届」の違いを、分かりやすく解説します。
「捜索願」は、居なくなった人を探して欲しいと警察に提出する届出のことで、「失踪届」は、居なくなったというだけで、探して欲しいといった意味はないという違いになります。
どちらも、確かに連絡がとれない、どこに居るか分からないと判断されて受理してもらえるもので、ほんの2、3日連絡がつかないといった程度で出せるものではありません。
「失踪届」は、法的な手続きの為だという意味合いが強く、大きな震災などの場合には、この提出から7年を待たずに死亡と認定される場合もあります。
まとめ
「捜索願」と「失踪届」は、このような違いになります。
「捜索願」が受理されたとしても、すぐに探してもらえるとは限りませんが、職務質問などの際にそれが出ている人だと分かれば、その場で保護してもらえることになります。