この記事では、国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」の違いを分かりやすく説明していきます。
国民年金保険料の「免除」とは?
国民年金保険料の「免除(めんじょ)」とは、「本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下で納付が困難な場合や失業した場合などに、本人の申請に基づいて保険料の納付を免除すること」です。
「免除」には「全額・4分の3・半額・4分の1の保険料の免除」がありますが、免除率が高いほど 「受け取れる将来の年金額」は少なくなります。
「免除」は「受給資格期間」にカウントされて、(受給額は減っても)「老齢基礎年金額」にも反映されます。
「障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格」もあります。
国民年金保険料の「納付猶予」とは?
国民年金保険料の「納付猶予(のうふゆうよ)」とは、「20歳から50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得(1月から6月申請は前々年所得)が一定額以下で保険料納付が難しい場合に、本人の申請に基づいて納付を猶予してもらうこと、待ってもらうこと」を意味しています。
「納付猶予」は、今すぐには国民年金保険料を支払えないが、将来において支払える見込みがある人が申請します。
「納付猶予」は「受給資格期間」にはカウントされますが、「老齢基礎年金額」には反映されず年金額は増えません。
ただし、「障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格」はあります。
国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」の違い!
国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」の違いを、分かりやすく解説します。
国民年金保険料の「免除」も「納付猶予」も、「所得が少なくて納付が困難な場合に、本人の申請に基づいて保険料納付を減免・猶予してもらう制度」という点では共通していますが、「免除」は「国民年金保険料の納付を全額・4分の3・半額・4分の1の割合で免除してもらうこと」を意味しています。
「納付猶予」は、「保険料を全額免除・減額してもらうのではなく、今すぐには保険料を納付できない人が納付を待ってもらうこと」を意味している違いがあります。
また「免除」は「老齢基礎年金額の受給額に対する反映(増額)」がありますが、「納付猶予」は「受給資格期間にカウントされても年金額には反映されない」という違いも指摘できます。
まとめ
国民年金保険料の「免除」と「納付猶予」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「免除」とは「低所得・失業などで保険料が納められない時に、本人の申請で保険料の納付を免除したり減額したりすること」を意味していて、「納付猶予」は「20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定金額以下の場合、保険料納付を待ってもらうこと」を意味している違いがあります。
「免除」と「納付猶予」の違いを詳しく調べたい時は、この記事をチェックしてみてください。