この記事では、「仮釈放」と「保釈」の違いを分かりやすく説明していきます。
「仮釈放」とは?
「仮釈放」の意味と概要について紹介します。
「仮釈放」の意味
「仮釈放」は「かりしゃくほう」と読みます。
意味は「刑務所に拘留されている受刑者が、刑期を終える前に条件付きで出所すること」です。
「仮釈放」の概要
「仮釈放」は、実刑判決を受けて刑務所に拘留されている受刑者が、充分罪を悔い改めていると見なされた場合に、一定の刑期が過ぎた後、全ての刑期を終える前に出所することを言います。
一定の刑期とは、「有期刑」の場合は刑期の3分の1以上、「無期刑」の場合は10年以上になります。
「仮釈放」が認められると、受刑者は保護観察を受けながら、残りの刑期を外で過ごすことになります。
残りの刑期で何も問題を起こさず社会生活が送れれば、そのまま刑期は終了するのです。
「仮釈放」は、「釈放」とは違い、既に刑を執行中の受刑者が出所することです。
「保釈」とは?
「保釈」の意味と概要について紹介します。
「保釈」の意味
「保釈」は「ほしゃく」と読みます。
意味は「被告人が、起訴後から判決までの間、拘留による身柄拘束から解放されること」です。
「保釈」の概要
「保釈」は、「釈放」の一種で、起訴された被告人が、判決が確定するまでに間に、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと認められた場合に、身柄を拘束されずに解放されることを言います。
「保釈」の条件として「保釈金」が必要になりますが、この「保釈金」は担保の様なものであり、判決が出た後返還されます。
「保釈」されることで、裁判まで充分に準備ができたり、実刑判決が出た時の為に身辺整理をしておくなどのメリットがあります。
但し、殺人など重大は犯罪を犯した場合は「保釈」は認められません。
「仮釈放」と「保釈」の違い!
「仮釈放」は、「受刑者が、刑期を終える前に条件付きで出所すること」です。
「保釈」は、「被告人が、起訴後から判決までの間、身柄拘束から解放されること」です。
まとめ
今回は「仮釈放」と「保釈」の違いをお伝えしました。
「仮釈放は刑期より早く出所すること」、「保釈は起訴から判決までの間に解放されること」と覚えておきましょう。