「免許停止(免停)」と「免許取り消し」の違いとは?分かりやすく解釈

「免許停止(免停)」と「免許取り消し」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「免許停止(免停)」「免許取り消し」の違いを分かりやすく説明していきます。

「免許停止(免停)」とは?

「免許停止(免停)」とは?

「免許停止(免停)」は、その名前の通り、免許の効力が一時的に停止するものとなります。

定められた期間のみ運転することができなくなります。

「免許停止(免停)」期間は、最短で30日。

最長ともなれば180日間です。

また、期間を短縮することも可能で、違反行為が3点以下で累計を6点超えた場合のみ、免停講習を受ければ期間短縮を行うことができます。

この場合、講習費用が必要です。

そのため、費用を出すことができない、講習を受ける時間が取れない、などといった場合は、決められた期間、車の運転を取りやめ、日常生活を送っていれば、「免許停止(免停)」期間が終わり、今まで通り車を運転することができます。

講習を受けて期間を短縮するのか、期間満了を待つのかは、自分で選ぶことができるのです。

「免許取り消し」とは?

「免許取り消し」とは?

「免許取り消し」は、その名前の通り、免許の効力が取り消されるものとなります。

今持っている運転免許証は剥奪され、今のままでは二度と車を運転することはできません。

そのため、再度、運転免許証を必要とする場合は、新たに免許の取得を行う必要がありますが、「免許取り消し」の場合、欠格期間が設けられ、この欠格期間が過ぎなければ、運転免許証を取得することはできず、その期間は最短で1年。

最長にもなれば10年もの期間、運転免許証を取得することはできません。

この欠格期間を無事に過ごし、再度、運転免許証を取得する際には、「取消処分者講習」を受け、「取消処分者講習受講終了証明書」が交付された後、運転免許証を取得する権利を得ることができるものとなります。

「免許停止(免停)」と「免許取り消し」の違い

「免許停止(免停)」と「免許取り消し」の違い

何らかの違反行為を行い実行される「免許停止(免停)」「免許取り消し」ですが、その内容には大きな違いがあります。

「免許停止(免停)」の場合、その期間が過ぎれば、自然に免許の効力は戻ってきます。

また、講習を受けることで期間を短縮することも可能です。

それに比べ、「免許取り消し」は、免許の効力が戻ることはありません。

しかも、すぐに改めて免許を取得することもできず、非常に思い処分となります。

まとめ

まとめ

処分の重さが異なる「免許停止(免停)」「免許取り消し」

違反行為は、信号無視や一旦停止などといった一般違反行為と飲酒運転といった特定違反行為に分けられ、各違反点数が異なるだけではなく特定違反行為の場合は、即座に「免許取り消し」となる場合があります。

そのことから、どれだけ、「免許取り消し」が重く重大なものなのかということがわかってくるかと思います。

「免許停止(免停)」だけでも、仕事に支障ができる人や通勤することが難しくなるという人も少なくありません。

そのため、違反することなく安全運転を心掛けることが何より大切だと言えます。