「契約書」と「確約書」の違いとは?分かりやすく解釈

「契約書」と「確約書」の違いビジネス・就職・転職

この記事では、「契約書」「確約書」の違いを分かりやすく説明していきます。

「契約書」とは?

「契約書」とは?

「契約書(けいやくしょ)」とは、「特定の商品・サービスの売買・賃貸借などに関係する商取引の契約内容・各条項について、売り手と買い手の双方が合意したことを証明する書面・書類」のことです。

「契約書」には「ある商取引(売買・ローン・借金・賃貸借など)の当事者となる双方の署名捺印」が必要であり、「契約書」にサインすると契約内容(ローンの支払い・借金の返済など)をきちんと履行する法律的な義務が発生します。

「確約書」とは?

「確約書」とは?

「確約書(かくやくしょ)」とは、「ある行為を必ず実行することを確約する書面・書類」のことです。

「確約書」「ある行為の実行+ある義務の履行」だけではなく、「ある事実を認めることを約束する書面・書類」という意味で使われることもあります。

「確約書」には「ある行為(事実確認)における双方の同意・署名捺印」は必要ではなく、「ある行為をしたりある事実を認めたりする一方の署名捺印」だけで有効になります。

「確約書」は、通俗的な言い方で「念書(ねんしょ)」と呼ばれることもあります。

「契約書」と「確約書」の違い

「契約書」と「確約書」の違い

「契約書」「確約書」の違いを、分かりやすく解説します。

「契約書」「確約書」の最大の違いは、「ある行為に関係する当事者の双方が署名捺印するか否か」にあります。

「契約書」「商品・サービスの売買契約(ローン契約)であれば、売り手と買い手となる当事者の双方がサインして捺印する必要」があります。

それに対して、「確約書」であれば「ある行為を確実に行うと約束する一方の側だけのサイン+印鑑の捺印(あるいは拇印)」でも有効になるという違いがあります。

「契約書」とは平たく言えば、「お互いがある商取引の契約内容に確かに同意したという合意書」のことです。

「確約書」のほうは、「合意書ではなく、一方だけの念書(誓約書)である」という点が異なっているのです。

「契約書」の例文

「契約書」の例文

・『契約書に署名して押印したとしても、公序良俗に反する契約内容であったり、契約者が未成年者であったりすればその契約は無効になります。』

・『大きな金額の関わる商取引の契約書にサインする時は、その場で決めずにいったん持ち帰って、信頼できる人に相談してからにしたほうが良いでしょう。』

「確約書」の例文

「確約書」の例文

・『金銭トラブルが発生した時、相手方が金銭の返還などに応じる姿勢であれば、まずは確約書を書いてもらうことで事後の否認を防ぎやすくなります。』

・『必ず御社のために一年間は働くという確約書を今週末には提出させて頂きますので、報酬の一部でも前払いしてもらうことはできないでしょうか。』

まとめ

まとめ

この記事では、「契約書」「確約書」の意味の違いを分かりやすく説明しましたがいかがでしたか。

「契約書」とは「売買・リースなどの商取引の各種条件において、双方が合意して取引が成り立ったことを証明する書類」を意味していて、「確約書」「双方ではなく一方だけが何かを必ず実行することを約束するための書類」を意味している違いを挙げられます。

「契約書」「確約書」の意味の違いを詳しくリサーチしたい人は、この記事の解説をチェックしてみてください。