書類を書いていて、ふとした表記の違いに迷うこともあります。
この記事では、「保護者」と「後見人」の違いを分かりやすく説明していきます。
今さら人に聞きづらい言葉を正しく学んでいきましょう。
「保護者」とは?
保護者(ほごしゃ)とは、子どもの保護をおこなうべき立場の人のこと。
未成年の子どもの両親もしくは祖父母、それに代わる人をあらわした言葉です。
小中学校のプリントなどで、よく見かける言い回しです。
保護者というと、その範囲があいまいで「どこからどこまでの範囲をあらわすものか」分からなくなることがあります。
法律に照らし合わせて「保護者」の定義を考えると、保護者とは未成年の子どもの親権をもっている人のこと。
「親権」というのは、その子の財産を管理し養育する義務を背負っている人です。
そのため「実生活でお子さんの面倒をみている人」が保護者になります。
ご家庭によっては離婚して、パパやママが1人でお子さんのお世話をしていることもあります。
またパパやママの代わりに、おじいちゃんやおばあちゃんがお子さんの養育をしているケースもあります。
立派な成人になるための手助けをしている人、そうした義務を請け負っている人が「保護者」になります。
「後見人」とは?
後見人(こうけんにん)とは、親の代わりに子どもの保護をおこなう人のこと。
こうした人のことを「未成年後見人」と呼んでいます。
未成年後見人は両親が病気や事故によって亡くなったとき、育児放棄などによって実質的に養育が難しいときに適用されます。
未成年後見人は誰でもなれる訳ではありません。
家庭裁判所に申し立てをおこない受理されてから、はじめて認められます。
未成年後見人の仕事は、お子さんの日々の面倒をみて、財産の管理をおこなうこと。
親代わりのサポートをおこなうことが、おもな職務内容になります。
また未成年後見人のほかにも、もうひとつ「後見人」はあります。
それは「成年後後見人」と呼ばれる制度です。
認知症や精神障害などによって、正しい判断ができなくなった人を支援します。
こちらも家庭裁判所に申し立てをおこない、手続きを踏むことが求められます。
「保護者」と「後見人」の違い
どちらも重なる部分があるため、紛らわしいです。
「保護者」と「後見人」の違いを、分かりやすく解説します。
・学校現場は「保護者」法律は「後見人」
「保護者」は親権をもっている人のこと。
多くは両親や祖父母など、お子さんと一緒に暮らして、お子さんのお世話をしている人を指します。
そして「後見人」はお子さんまたはお年寄りの、サポートをおこなう人のこと。
後見人になるためには、家庭裁判所に申し立てをおこなうことが必要です。
学校やPTAの現場では「保護者」。
法律や相続の分野でよく使われるのが「後見人」です。
まとめ
「保護者」と「後見人」の違いを分かりやすくお伝えしました。
どちらも財産を管理して、生活のサポートをおこなう人をあらわした言葉です。
「保護者」は未成年のお子さんを養う義務がある人のこと。
そして「後見人」は未成年もしくは成人した方の、サポートをおこなう制度です。
後見人になるためには、裁判所で手続きをおこなうことが必要になります。