この記事では、「遺失物横領」と「置き引き」の違いを分かりやすく説明していきます。
「遺失物横領」とは?
「遺失物横領」は、持ち主から所有権が離れたものを盗むことで犯罪行為として確定していることです。
つまり、「遺失物横領」を警察から受けた場合、それは窃盗罪に値し懲役刑か罰金を支払う必要性が生まれます。
「置き引き」とは?
「置き引き」は、所有権がある物を盗むことで、盗む方法は対象となる者が荷物から離れたすきに荷物を盗むなどの方法があげられます。
なお、「置き引き」は、盗む行為を指すため、犯罪行為ですが犯罪と確定はしていません。
その為、盗んだものは、「置き引き」という盗んだ行為自体は成立しますが、刑罰についてはまだ確定しておらず、それを確定させるには、盗んだものに対して証拠を提示するか、現行犯で緊急逮捕という方法があります。
ちなみに緊急逮捕はその場で取り押さえることで、これは一般人でも行使することができる権限です。
「遺失物横領」と「置き引き」の違い
「遺失物横領」と「置き引き」の違いは、すでに刑事罰を下す立場にあるか無いかです。
「遺失物横領」はすでに対象が罪人であることが決定しており、懲役刑か罰金です。
一方、「置き引き」は、また一応、刑事罰は確定しておらず、盗んだという証拠すらまだ盗まれた側はつかんでません。
つまり「置き引き」は盗まれた側からすれば、盗まれたという事実だけを意味します。
「遺失物横領」の例文
・『遺失物横領罪に問われる』
この例は、他者の物を盗み取ったという罪に問われていることで、刑事罰に値するということは、的確な証拠があり、犯人であるうえ罰を受けることが確定しています。
「遺失物横領」は、他者の物を盗み取るうえで、他者の手元から離れたものを盗むことです。
つまり、対象が目を離したすきに対象の物を盗むというのがこの罪になります。
「置き引き」の例文
・『置き引きに合う』
この例は、ちょっと目を離したすきに荷物が盗まれたという事実を述べています。
この時点ではまだ犯人は特定されていませんので逮捕はおろか、誰が犯人かもわからないです。
特定後、対象を逮捕は可能です。
まとめ
「遺失物横領」と「置き引き」の違いは、罪が確定しているかしていないかです。
「遺失物横領」は罪が確定しているため罰則を受けますが、「置き引き」はまだ罪が確定していません。
なお、「遺失物横領」は、一般人でも今まさに盗もうとしている人物を緊急逮捕という形で取り押さえれば、逮捕が可能で、警察につき渡すことで対象を犯罪者として捕まえることが可能です。
ただ、緊急逮捕は、あくまで捕獲することにあるため、相手側を傷つけることなく取り押さえるなどかなり難しいです。
というのも犯罪者側にも人権があり、例えば取り押さえる際相手側が骨折した場合、罪に問われるのはなぜか、盗まれた側にあるため、緊急逮捕は相手側が訴える可能性があります。
なお、一般人が行使する犯罪者を取り押さえる権利は、私人逮捕と呼び、犯人が逃げそうな場合において取り押さえる権限や犯人が暴れて危ない場合取り押さえる権利が国民に与えられることです。