日本では国民皆保険制度があるために、医療機関などを受診した際に払う金額は一部で済みます。
通常は全額の1割から3割を負担しますが、この金額のことを「自己負担金」あるいは「一部負担金」といいます。
それではこれらの違いはどこにあるのでしょうか。
この記事では、医療費の「自己負担金」と「一部負担金」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自己負担金」とは?
医療費における「自己負担金」とは、「患者本人が支払うべき医療費の金額」のことを言います。
通常は「負担額」として保険で決められている割合のみを支払えば良いことになります。
しかし、高額医療費制度が適用されて月額の医療費が規定の金額を超えるとその部分に関しては後ほど払い戻されることになり、実質的に「自己負担金」が減ります。
この制度はあらかじめ認定証を医療機関に提出することにより、払い戻しではなく、窓口請求額を下げることも可能です。
「一部負担金」とは?
医療費における「一部負担金」とは、「患者本人が支払うべき医療費の金額」のことを示したものです。
通常はかかった医療費全額に対する負担の割合で決められています。
種別によって違いますが、3割負担でその時の医療費の合計が1万円だったとすると、窓口で請求されるのは3千円だけになります。
「自己負担金」と「一部負担金」の違い
医療費の「自己負担金」と「一部負担金」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つは医療費の支払いにおいて、患者が支払うべき金額という意味では同じです。
しかし、前述の高額医療費制度が適用されると違いが明確になります。
「一部負担金」の比率は保険の種別によって決まっているので、毎回支払う金額はその割合の金額のみです。
しかし、高額医療費制度が適用されると「自己負担金」以上は払い戻されます。
つまり、医療費が高額になると、「一部負担金」よりも「自己負担金」の方が小さくなるのです。
「自己負担金」の例文
「自己負担金」の例文は以下のようになります。
・『窓口で自己負担金のみ支払うには高額医療費の限度額適用認定証の提示が必要です』
・『月額の自己負担金の上限が決められています』
「一部負担金」の例文
「一部負担金」の例文は以下のようになります。
・『病院の窓口では患者の一部負担金のみ支払えば良いことになっています』
・『一部負担金の割合は1割から3割まで規定されています』
まとめ
この記事では、医療費の「自己負担金」と「一部負担金」の違いを、解説してきました。
違いの説明の中で、「高額医療費制度」に関しても触れましたが、このような国民全員に対して共通に提供される制度があるのは日本独特です。
例えば、アメリカでは一般の保険会社が提供している任意の医療保険に加入していなければ、医療費を全額負担することになり、それはちょっとした受診でも数万円相当に登ることもあります。
そういう意味では日本の制度は極めて優秀だと言えます。