運転に関する違反として「無資格運転」と「無免許運転」があります。
このふたつはどこに違いがあるのでしょうか。
今回は、「無資格運転」と「無免許運転」の違いについて解説します。
「無資格運転」とは?
「無資格運転」とは、「当該車両を運転する資格を満たしていない者が運転したことに対する違反」を意味する言葉です。
運転するのに免許が必要な車両の中には免許の他に一定の資格条件を満たさないと運転することが認められない車両が存在します。
そのような車両を資格を満たさずに運転する違反行為が「無資格運転」です。
「無資格運転」は運転するのに年齢や運転歴が定められている大型車の運転に対して適用されます。
大型車の運転には年齢や運転歴の条件が設けられいますが、大型免許は条件を満た左図に取得することも可能です。
運転が認められる年令になる前に免許をとっておいて条件を満たすと同時に運転を開始する、というようなケースは少なくありません。
「無資格運転」とはそのように「年齢条件を満たす前に運転免許を取得したものが年齢に達する前に当該車両を運転した」ことに対する違反です。
具体的には「21歳未満での大型車、中型車の運転」のような年齢条件違反と「免停機関を除く4輪の運転免許取得期間の合計が3年未満での大型自動車の運転」のような運転経験違反があり、どちらも違反に当たります。
緊急自動車の運転資格を持たずにその他にも救急車や消防車などの緊急車両を運転する行為も「無資格運転」になります。
「無資格運転」の使い方
・『大型免許を取得しても年齢が21歳になる前に大型車を運転すると無資格運転になってしまう』
・『年齢は21歳以上だが運転経験が3年をこえないと無資格運転として取り締まりの対象になる』
・『無資格運転をしてしまうのは若い人が多いというデータがある』
・『運転経験の日数計算では免許停止期間を含めずに運転日数を計算しないといけない』
「無免許運転」とは?
「無免許運転」とは「当該車両を運転するのに必要な免許を得ないまま運転する違反行為」を意味する言葉です。
車両を公道で運転するには「免許」が必要です。
免許は車両の排気量や乗車人数などによって区分されそれぞれ該当する車両のみ運転が認められます。
運転に必要な免許は免許試験を受験し合格したものに対して交付されますが「免許の交付を受けることなく車両を公道で運転する行為」が「無免許運転」です。
車両を運転するには該当する車両の免許がそれぞれ必要です。
その免許では運転することが認められない車両を運転した場合は「免許外運転」として「無免許運転」になります。
違反で免許を取り消された後に再度取得することなく運転した場合や免許停止期間中に運転する行為も「無免許運転」です。
「無免許運転」の使い方
・『無免許運転で捕まる』
・『免許取り消し後、再度免許を取得せずに運転すれば無免許運転になってしまう』
・『暴走車の運転手は無免許運転だったと報じられる』
・『無免許運転の車が事故を起こしたらと想像するとぞっとする』
「無資格運転」と「無免許運転」の違い
「無資格運転」と「無免許運転」の違いは「免許の有無」です。
「無資格運転」は免許を持つものが資格を必要とする車両を資格を満たさないまま運転する違反行為です。
「無免許運転」は免許を持たずに運転する違反行為です。
違反点数は「無資格運転」が12点、「無免許運転」が25点となっています。
まとめ
「無資格運転」と「無免許運転」はどちらも許されない違反行為です。
このような違反行為を犯さないためにも免許区分や運転資格に注意してください。