「雇い止め」と「解雇」の違いとは?分かりやすく解釈

「雇い止め」と「解雇」の違いビジネス・就職・転職

この記事では、「雇い止め」「解雇」の違いを分かりやすく説明していきます。

「雇い止め」とは?

「雇い止め」とは?

「雇い止め」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「雇い止め」「やといどめ」と読みます。

「雇い止め」は、「有期労働契約の期間満了時に、事業主が契約の更新を拒否して、一方的に契約を終了させること」という意味があります。

「有期労働契約(ゆうきろうどうけいやく)」は、3か月や半年、1年など、期間を決めて締結される雇用契約になります。

派遣社員や契約社員などに多い契約で、満了時に、契約更新をせず、事業主の都合だけで契約を終了させることを意味します。

本来は、有期契約労働者に対して、契約更新の有無について、またその判断基準を明記するなどする必要がありますが、そのような手続きをないがしろにして、一方的に契約を切るようなことを「雇い止め」と言います。

特に派遣社員に対しての「雇い止め」は、「派遣切り(はけんぎり)」と言います。

「解雇」とは?

「解雇」とは?

「解雇」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「解雇」「かいこ」と読みます。

「解雇」「使用者側から雇用契約を解除すること。

クビにすること」
という意味があります。

企業に勤めている会社員や、飲食店に勤めている従業員、アパレルショップの店員などが、使用者側の方から雇用契約を解除する時、「解雇」と言います。

例えば、不況が長引いて、人件費を削減しないと会社が持たないようなとき、労働者との雇用契約を解除することがあります。

このような場合「不況で労働者を解雇する」と言います。

また、労働者の勤務態度が悪く、遅刻などを繰り返すような場合は、雇用契約を解除する理由になるでしょう。

このような場合、「勤務態度の悪さや、度重なる遅刻が、解雇の理由だ」などと言われることになります。

一方で、特に理由もなく、雇用契約を解除される場合があるかもしれません。

このような場合は「不当解雇」として、会社や事業主を訴えるかもしれません。

「雇い止め」と「解雇」の違い

「雇い止め」と「解雇」の違い

「雇い止め」「解雇」の違いを、分かりやすく解説します。

「雇い止め」は、「有期労働契約の期間満了時に、事業主が契約の更新を拒否して、一方的に契約を終了させること」という意味があります。

一方で「解雇」「使用者側から雇用契約を解除すること。

クビにすること」
という意味があります。

「解雇」はいわゆる「クビ」のことで、正社員、パート、バイトなど雇用形態に関係なく、雇用契約を解除することを言います。

一方で「雇い止め」は、派遣社員など、半年、1年ごとに契約を結んでいる労働者に対して、雇用契約を解除するという違いがあります。

本来の説明責任などを無視して、一方的に契約を更新しないことを告げる時、「雇い止め」と言います。

まとめ

まとめ

「雇い止め」「解雇」の違いについて見てきました。

2つの言葉には、明確な意味の違いがありました。

2つの言葉を混同せずに使い分けることができるようにしましょう。