「鑑別所」と「少年院」の違いとは?分かりやすく解釈

「鑑別所」と「少年院」の違い言葉・カタカナ語・言語

この「鑑別所」「少年院」の区別が付かないという人も多いかも知れません。

「鑑別所」とは?

「鑑別所」とは?

「鑑別所」とは、未成年による刑法犯罪が発生した際、訓告程度で釈放となる場合以外に、一時的に身柄を拘束する為の施設です。

その為、一般の留置所に相当すると考えると分かりやすいでしょう。

ただし、それだけに利用される訳ではなく、裁判やそれに類似する審議に発展した際に刑が確定するまで身柄が置かれる場所としても利用されます。

その為、ここで懲役に該当するような労働が行われることはなく、あくまで暫定的な身柄の拘束の為に使われる施設です。

文字通り、その少年の罪状からの鑑別結果によって、ここから後述する「少年院」「少年刑務所」に送致されたり、それらには送致されずにそのまま釈放となる場合もあります。

「少年院」とは?

「少年院」とは?

「少年院」は、少年犯罪によって、少年院送致が適当だと鑑別された場合に身柄が送られる施設です。

この「少年院」と先の「少年刑務所」は、家庭裁判所で審理が行われた場合は前者に、大人と同様に検察に送致されて裁判となった場合には後者に収容されると考えていいでしょう。

よって、「少年院」では、更生を促す為のカリキュラムが主となっているのに対し、「少年刑務所」の方は、収容された時点での年齢が未成年だったというだけで、中は一般の刑務所と同等の存在となっています。

刑期が長いと成人した後もそこに収容され続けることになり(この点は「少年院」でも同様です)、「少年刑務所」への送致となるような場合、「重大犯罪」を犯した場合がほとんどです。

この「重大犯罪」とは、刑法で強盗以上と判断される犯罪行為のことで、そのまま釈放されたり、執行猶予が付くことはまずなく、ほぼ全てが実刑になると考えていいでしょう。

まとめ

まとめ

このように、「鑑別所」は言わば「留置所」に相当する存在で、「少年院」は対象が少年ならでは「少年刑務所」とは別の刑務施設となっています。