「少額管財」と「通常管財」は似たような意味を持っている自己破産の手続きに関する言葉ですが、「少額管財」と「通常管財」の意味の違いを正しく理解できていますか?
この記事では、「少額管財」と「通常管財」の違いを分かりやすく説明していきます。
「少額管財」とは?
自己破産を行うための管財事件では、裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選び、破産者の財産・負債等を詳しく調査して、その財産を管理・処分する手続きを進めます。
「少額管財(しょうがくかんざい)」とは、自己破産の手続を迅速化して、破産管財人(弁護士)の負担を軽減する代わりに破産管財人の報酬相当額(予納金)を少額にしたものです。
負債が多くて生活・経営ができなくても、予納金(弁護士報酬)を準備できずに自己破産できない人の問題を解決するため、この「少額管財」の方法が定められたのです。
現在は管財事件の9割以上が、「少額管財」で行われています。
「通常管財」とは?
「通常管財(つうじょうかんざい)」とは、「簡素化・定額化されていない、破産管財人による詳細な資産調査の手間と大きな費用がかかる従来型の破産手続き」のことを意味しています。
大規模な法人の破産や債権者の人数(債権者との紛争)が多い場合などには、現在でも「少額管財」ではなく「通常管財」によって破産手続きが進められることになります。
「少額管財」と「通常管財」の違い!
「少額管財」と「通常管財」の違いを説明します。
「少額管財」とは、「少額(安い予納金の金額)でも進めることができるように簡略化・迅速化された自己破産の手続き」のことを意味しています。
それに対して、「通常管財」とは「少額管財ではない高額の予納金(破産管財人となる弁護士の報酬)や詳しい資産調査の手間暇がかかる従来型の自己破産の手続き」を意味しているという違いがあるのです。
まとめ
「少額管財」と「通常管財」の意味の違いを分かりやすく説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「少額管財」というのは、「少額で進めることができるように簡略化された自己破産の手続き」を意味しています。
それに対して、「通常管財」というのは「少額管財ではない高額の費用や詳細な資産調査の手間がかかる従来型の自己破産の手続き」を意味している言葉です。
「少額管財」と「通常管財」の意味の違いを詳しく知りたい時には、この記事の説明をチェックしてみてください。