この記事では、「裁量労働制」と「みなし残業」の違いを分かりやすく説明していきます。
「裁量労働制」とは?
「裁量労働制」は、あらかじめ絶対に労働しないといけない時間を決めていて、その時間までであればきっちりとお給料を出すが、労働時間を超えた場合、残業代は払わないよというシステムです。
その為、問題においては、このシステムは悪用をした場合、残業代を出さずに仕事を押し付け放題になるため、残業代を企業は払わずに仕事を押し付け放題になるのです。
ただ、この方法、企業側は訴えられると途端に弱腰になり、労働改善を行う必要性が生まれるうえ、場合によっては経営者の交代を余儀なくされるので、あまりにも横暴が過ぎる残業させ放題という物は、訴えられて当然の企業であると言い切れます。
「みなし残業」とは?
「みなし残業」は社員に対してあらかじめ残業をして残業代が払われる料金を決めておくことです。
その上で、残業時間を超えた残業においては、残業代が払われないという物です。
よって、社員に対して残業するとあまり得ではないというのがこの制度になります。
無論、この制度も悪用が可能で、残業で得られる料金を低く見積もることで残業代を安くできるのですが、これも見つかり次第、違法なので適正価格で残業代を支払う必要性があります。
「裁量労働制」と「みなし残業」の違い
「裁量労働制」と「みなし残業」の違いは、お給料の在り方が異なります。
残業という物を抜きにして考えた場合、「裁量労働制」は働いた分のお給料を支払うという物ですが、残業代は出しません。
一方、「みなし残業」は、どんなに働いても一人当たりに残業が発生する場合、出せる残業代をあらかじめ決めるという違いです。
よって両者の在り方は、お給料を出す、残業代を出すという労働条件自体が異なります。
特に、時給単位で働く場合、「裁量労働制」で残業代は出ないと考え、「みなし残業」は、残業代が膨れ上がるのを抑制するために一人一人に残業してよい時間を決めるので、これは労働時間が明確な会社が採用します。
「裁量労働制」の例文
・『裁量労働制は、残業させ放題にはならない』
この例は、「裁量労働制」の欠点を指摘していますが、これは法律上不可能だとしています。
何故なら、一人当たりに残業できる時間を国が定めており、その時間を超えた残業の場合、労働基準に違反しており、これは業務改善が必要なレベルです。
よって対象者が訴えだせば、これは受理され、会社が残業によって支えられているとなった場合、対象者は、会社を去るという選択も可能で、場合によっては、すべての残業代をよこせということを進言し、会社を潰す勢いで相手事業者を追い詰めることも可能です。
「みなし残業」の例文
・『みなし残業の残業時間を設定する』
この例は、残業時間を決めて、それ以上の労働については支払わないという考えです。
この方法は、残業させ放題になりそうですが、これも実はそうならず、労働監督署に進言すれば、会社は業務の改善を求められます。
まとめ
「裁量労働制」及び、「みなし残業」は、対象者に対して残業させ放題だという声がありますが、実はそうでもないです。
というのも訴えられるリスクを考えた場合、ブラック企業であればこれは可能ですが、まず、会社を潰そうと残業者側が考えた場合、すべての残業行為が労働監督署に受理されるうえ、精神的な苦痛という面の責任を事業者が負わせることも可能で、よほど、法律に自信があり、弁護士を黙らせることができる事業者でない限り、残業させ放題という考えには至りません。