「終身刑」と「無期懲役」の違いとは?分かりやすく解釈

「終身刑」と「無期懲役」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「終身刑」「無期懲役」の違いを分かりやすく説明していきます。

2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。

「終身刑」とは?

「終身刑」とは?

「終身刑」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「終身刑」「しゅうしんけい」と読みます。

「終身刑」は、「刑期が終身にわたる刑罰」という意味があり、原則として死ぬまで刑務所を出ることができないという刑罰になります。

一瞬で生を終えることになる死刑と比較して、死ぬまで懲役刑に課される「終身刑」は、どちらが重い刑罰なのか、意見が分かれるところかもしれません。

ただし、「終身刑」の中には、仮釈放のない「絶対的終身刑」と、仮釈放のある「相対的終身刑」があり、「相対的終身刑」の場合は、審査に合格することで、出所できる可能性があります。

日本の場合は、「終身刑」はなく、その代わりに死刑と無期懲役刑があります。

「無期懲役」とは?

「無期懲役」とは?

「無期懲役」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「無期懲役」「むきちょうえき」と読みます。

「無期懲役」は、「期限を決めずに懲役刑に処す刑罰」のことを言います。

日本では、死刑に次いで重い刑罰とされています。

ただし、「無期懲役」になると、絶対に、一生刑務所から出ることとができないかといえば、そのようなことはありません。

「無期懲役」の仮釈放審査は、30年経過以降に行われ、その審査に合格すれば、仮釈放が可能になります。

仮釈放審査は、10年後に2回目、さらに10年後に3回目が行われます。

ただし、仮釈放される割合は1パーセントもないなど、現実的には刑務所から出られない人も多くなっています。

また、仮に仮釈放審査の3回目で釈放となった場合、刑務所に入ってからすでに50年が経っていることになり、社会復帰が難しいのが現実です。

このように、「無期懲役」は、期限を決めずに懲役刑に処す刑罰で、仮釈放を経て自由の身になる人も中にいますが、その割合は非常に少ないという刑罰となります。

「終身刑」と「無期懲役」の違い

「終身刑」と「無期懲役」の違い

「終身刑」「無期懲役」の違いを、分かりやすく解説します。

「終身刑」は、「刑期が終身にわたる刑罰」という意味があります。

一方の「無期懲役」には、「期限を決めずに懲役刑に処す刑罰」という意味があります。

どちらも長期間、刑務所に入る必要がある刑罰となります。

「終身刑」の中には、仮釈放が認められる可能性がある「相対的終身刑」があり、この場合、同じく仮釈放が認められる可能性がある「無期懲役」と、似た刑罰と言えるのではないでしょうか。

一方で、仮釈放が認められない、「絶対的終身刑」の場合は、生涯にわたり刑に服すことが決まっているという点に大きな違いがあります。

また「終身刑」は日本にはなく、「無期懲役」は日本にあるという違いもあります。

まとめ

まとめ

「終身刑」「無期懲役」の違いについて見てきました。

「終身刑」「無期懲役」の違いを知ることで、2つの言葉を混同せずに使い分けることができるようになりそうです。