この記事では、「不起訴」と「無罪」の違いを分かりやすく説明していきます。
「不起訴」とは?
被疑者が特定された刑事事件において裁判の開廷を提起しないことを指し、勾留されていた場合は身柄が釈放され、裁判に持ち込まれないことから有罪になることもなく事件は終結したことになります。
不起訴の理由としては事件を起こした疑いそのものがない嫌疑なし、疑うには十分な証拠がない嫌疑不十分、犯罪後の情況により訴追を必要しないと判断された起訴猶予があります。
ただし、不起訴の理由を発表しないケースも多々あります。
政府関係の事件は不起訴が多くなっていますが、訴える件数の多さ、一般市民では核心に迫りきれないなどの要因もあります。
被疑者の弁護士としてはまず不起訴を目指していくことになります。
「無罪」とは?
刑事裁判で、被告人の行為が罪にならない、または犯罪が証明されないことを指し、控訴をあきらめるまたは最高裁判所での判決で無罪が確定した場合はこの事件は完全に終結したことになります。
裁判によって無罪であることが決まるため、かなり多くの手続きを踏むことになりますし、被疑者は有罪になるかもしれないという不安を持つことは確定的です。
刑事事件においては特に近年多くの被告人が無罪を主張するようになっています。
また、刑事事件が裁判になった場合、被告人側の弁護士は無罪を目指していくことになり、それがかなわない場合においてはできるだけ軽い刑、執行猶予などを目指していくものとなります。
無罪判決を受けると国に対してその裁判に要した弁護人の報酬などの費用の交付を求める費用補償請求、抑留または拘禁を受けた場合、身体拘束期間に対する補償の交付を求める刑事補償請求を行うことが可能です。
「不起訴」と「無罪」の違い
「不起訴」と「無罪」の違いを、分かりやすく解説します。
不起訴は事件を起こしたものの、嫌疑不十分であること、情状酌量の余地があるケースなどで裁判の開廷を提起しないことを指し、裁判には一切関わることがなく事件が終結します。
無罪は裁判の結果被告人には罪がないことが証明される事となり、証拠不十分であるケースや、被告人は犯人ではないと証明されるケースなど無罪判決の理由は様々ですが、無罪は確定するまでは控訴されて逆転有罪というケースもありえ、最高裁判所での無罪、控訴をしないという状況でやっと無罪は確定します。
なにか事件を起こしたとされるケースでの被告人の弁護士はまず不起訴になることを目指し、それが出来ず裁判に向かった場合は無罪であることを目指します。
まとめ
不起訴と確定した無罪は事件が終結して自由の身になるという点では共通していますが、無罪は確定するまでに何度も裁判を行うという大きな差があります。
テレビニュースでは不起訴理由を明らかにしないケースでの不起訴である報道が多く見られますが、意図に関しては明確なものがありません。