この記事では、「保育所」と「保育園」の違いを分かりやすく説明していきます。
「保育所」とは?
「保育所」とは、児童福祉法によって定められている施設で「児童福祉施設」の事を指しています。
「保育所」は、親が共働きであったり、保護者が病気だったりして、通常の育児をすることが難しい場合に保護者の代わりに子供を保育してくれる施設です。
入所できる児童については、0歳児より小学校に入学するまでの乳幼児が対象で、子供の養護と保育が一体となって運営されています。
養護の部分では子供の生命や情緒などの安定を目指し、保育の部分では児童を健やかに成長させる手助けを行います。
「保育所」には「認可保育所」と「認可外保育所」の2種類の「保育所」が存在しており、前者は様々な条件や基準を満たし、都道府県などが設置を許可した「保育所」について「認可保育所」と呼びます。
後者の「認可外保育所」とは、このような許可を受けていない「保育所」を指し、設置・運営は届け出が必要です。
許可を受けていないからと言って問題がある「保育所」という訳ではなく、時代や利用者のニーズにあった運営がなされている点が「許可外保育所」の大きな特徴と言えます。
「保育所」は一般的に8時間が保育時間の対象ですが、保護者の都合などによって夜間保育や延長保育が可能な施設や24時間いつでも保育可能な施設も存在します。
保育料については両親の年収や児童の年齢、預ける時間などによって決定されるため、条件によって料金が変わってきます。
しかし「許可外保育所」の場合は施設が料金を決定するため、年収や子供の年齢などには左右されません。
「保育園」とは?
「保育園」とは、上述した「保育所」の通称であるため、「保育所」と同様の意味を持つ施設を指します。
施設が名称を決定する際に、法律等で「保育園」という名称を使う制限等がないため、施設が自由に名称を決定する事ができます。
このため、児童福祉法では上述した「保育所」が正式名称として使用されています。
「保育所」と「保育園」の違い
「保育所」と「保育園」は同様の施設を指しています。
法律上は「保育所」という名称が正式ではありますが、施設によって自由に名称を決定できるため「保育園」という名前を使用している施設も存在するという事になります。
このため、保育内容や料金、入所条件などについても「保育所」と「保育園」の差異はないという事になります。
まとめ
「保育所」と「保育園」は同様の施設を指す言葉です。
「保育所」が正式な名称でありますが、施設によって自由に名前が決定できるため「保育園」と名乗っている施設も存在するという事になるのです。
このため、名称による違いはなく、「保育所」や「保育園」を選択する場合にはどちらの施設でも保育内容については変わりはないという点を覚えておくとよいでしょう。