相続手続きで登場する言葉に「法定相続分」と「遺留分」があります。
このふたつはそれぞれどのような意味なのでしょうか。
今回は、「法定相続分」と「遺留分」の違いについて解説します。
「法定相続分」とは?
「法定相続分」とは、「遺産相続において法律によって認められる法定相続人の相続割合」を意味する言葉です。
個人が財産を残して死去したとき、残された財産は遺産として扱われ残された家族などが相続します。
相続において相続する権利があるもののことを「法定相続人」といい、法定相続人に対してそれぞれ認められる相続割合を「法定相続分」といいます。
遺産を誰がどれだけ相続するかは遺産を残す個人の意志によって自由に決められます。
法律的に効力が認められる遺言が残されている場合はそれに従って遺産が分割され相続されますが、遺言状が残されていない場合など個人の意志がわからない場合は法律の取り決めにより相続割合が決定します。
この「法律が定める相続割合」が「法定相続分」であり特に個人の意志がない場合は「法定相続分」に従い財産を分割する決定が行われます。
法定相続人の範囲は法律により「配偶者」「子」「直系尊属(親)」「兄弟姉妹」「兄弟姉妹の相続権を引き継ぐ甥姪」と決められており優先順位もつけられています。
被相続人である故人に配偶者のみがいる場合は配偶者が全てを相続します。
配偶者と子がいる場合は配偶者が2分の1、残りの2分の1をこの人数で均等割します。
配偶者がおらず子のみの場合はすべての遺産を子で均等割するなどそれぞれのケースにおいて定められている相続割合を「法定相続分」 といいます。
「法定相続分」の使い方
・『法定相続分に従って遺産を分割する』
・『はとこには法定相続分がないのになぜか権利を主張してきた』
・『遺産を法定相続分通りに相続すると約500万円になる』
・『自宅を相続することになったが法定相続分では足りないので不足分を現金で支払うことにした』
「遺留分」とは?
「遺留分」とは、「法定相続人の権利として認められる最低限の相続割合」を指す言葉です。
遺産相続については遺言状を残すことにより自由に相続人や相続財産を決められます。
法律上は全く無関係の相手に遺産を相続させることも可能ですが、法定相続人の権利を守るために最低限度の相続割合が定められています。
遺留分とは「相続人や相続割合にかかわらず法定相続人として主張できる相続割合」を指します。
遺言状の内容がどのようなものであっても「遺留分」については権利が認められ確保することが可能です。
「遺留分」として認められるのは「法定相続分の2分の1」です。
1000万円の遺産があり妻一人子ども二人が法定相続人だった場合、子どもに認められる「遺留分」は法定相続分である4分の1のさらに2分の1に当たる125万円です。
「遺留分」の使い方
・『遺留分を主張して最低限の金額は確保した』
・『相続に納得がいかないので遺留分を主張する』
・『遺留分を受け取ることなく相続放棄する』
・『残された遺産は最低限の遺留分だけだった』
「法定相続分」と「遺留分」の違い
法律に基づく相続割合が「法定相続分」、法律が保証する最低限度の相続割合が「遺留分」という違いの他に対象範囲も異なります。
「遺留分」が認められるのは配偶者と子ども、親などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹や甥姪は「法定相続分」の大将には含まれますが「遺留分」は対象外です。
まとめ
「法定相続分」と「遺留分」は相続で必ず使う言葉です。
権利を巡って争いになることも多いので意味を正しく理解しておきましょう。