「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の違いとは?分かりやすく解釈

「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の違い専門用語・業界用語

誹謗中傷や根拠の無いデマなどを取り締まる法律として「名誉毀損罪」「侮辱罪」があります。

週刊誌報道に対する裁判などでよく耳にするこれらの法律はどのような違いがあるのでしょうか。

今回は、「名誉毀損罪」「侮辱罪」の違いについて解説します。

「名誉毀損罪」とは?

「名誉毀損罪」とは?

「名誉毀損罪」とは、「事実を公にし人の名誉を傷つける罪」を意味する言葉です。

「名誉毀損罪」「毀損」とは「評価に傷をつける」という意味の言葉です。

人の名誉を傷つけることを罪に問う法律が「名誉毀損罪」であり、刑法第230条により「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」と定められています。

「名誉毀損罪」というのはその人にとって知られてほしくな事実、隠しておきたい内容を本人に無断で公然と広めてしまう行為を指します。

「公然」というのは「広くおおやけに」という意味であり一般的には週刊誌や新聞、テレビでの報道など不特定多数の人に対しその事実が届けられてしまうくらいの規模を指します。

SNS等インターネット上での情報の流布もその情報にふれられるものに特に制限がなく世界中に広められてしまうことから法律が定めるところの「公然」に該当するとみなされます。

会員限定の掲示板や規模の小さいミニコミ誌などが「公然」にあたるのかは判断がわかれるところですが、基本的にはその人にとって不利益が生じると認められる範囲に隠したい事実が広められ評価が下げられていれば「名誉毀損罪」が成立するというのが通説です。

「名誉毀損罪」の使い方

・『タレントが週刊誌を名誉毀損で訴える』
・『名誉毀損罪で懲役の判決が出るのは極めて珍しい』
・『軽い気持ちで投稿した書き込みでも名誉毀損罪は成立する』
・『SNSが炎上するきっかけになった投稿者を名誉毀損罪で訴える』

「侮辱罪」とは?

「侮辱罪」とは?

「侮辱罪」とは、「他人に対して侮辱行為を行う罪」を意味する言葉です。

「侮辱罪」「侮辱」とは「見下すようにバカにして恥をかかせること」を意味します。

「侮辱罪」「他人に対して暴言を吐いたり傷つけたりする犯罪行為」を指しており、事実無根の悪口やいわれのない誹謗中傷などで他人を傷つける行為が該当します。

「侮辱罪」では「公然と行われる侮辱的な行為」が取り締まりの対象です。

多くの人に届くようなおおやけの場所で行われる行為を取り締まる法律です。

ふたりきりの場面で言われた悪口や外部に漏れることのない環境で浴びせられた罵声などは「公然」には該当せず取り締まりの対象になりません。

侮辱罪は刑法第231条によって規定され法定刑は「拘留または科料」となっています。

「侮辱罪」の使い方

・『誹謗中傷してきた人を侮辱罪で訴える』
・『毅然とした態度を示す意味でも侮辱罪は有効である』
・『侮辱罪で争うのは金銭が目的ではない』
・『弁護士に侮辱罪で訴えてはどうかと提案された』

「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の違い

「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の違い

「名誉毀損罪」「侮辱罪」の違いは「事実の有無」です。

「名誉毀損罪」が公然と事実をつまびらかする行為を罪に問うのに対し、「侮辱罪」では事実であるかどうかにかかわらず人を侮辱することを罪に問います。

広められてしまった内容が事実であれば「名誉毀損罪」、事実でない場合は「侮辱罪」という違いで区別されます。

まとめ

まとめ

「名誉毀損罪」「侮辱罪」は構成要件などよく似た法律ですが事実の扱いに大きな違いがあります。

混同されることも多いので詳しい定義を覚えて区別してください。