「留置所」と「鑑別所」の違いとは?分かりやすく解釈

「留置所」と「鑑別所」の違い専門用語・業界用語

犯罪行為を犯した場合は自由を失うことになりますが、それらに関係する場所の名前は多く存在します。

今回はその中の2つについてご紹介します。

この記事では「留置所」「鑑別所」の違いを分かりやすく説明していきます。

「留置所」とは

「留置所」とは

正式には『留置場』という言葉が正しい表現になります。

この場所は『警察署に付属し、被疑者などの身柄を一時的に拘束しておく為の施設』です。

ポイントとしては『警察署』と『一時的』という部分にあります。

この施設は大きく2つの意味において使われるケースがあります。

まずは警察官が被疑者を逮捕し、連行した時に身柄をある定められた時間この場所にとどめておく為です。

この時点で被疑者として取り扱われている場合ははまだ罪が確定しているわけではないことに注意しましょう。

なぜならばまだ起訴はされていないからです。

しかしながら犯罪の疑いを受けており、捜査や取り調べの必要があり身柄を拘束しているのです。

もう一つの使われ方としては起訴の前に拘束用として使う場合です。

つまり一時的な監獄という取り扱いをされることもあるということが大きなポイントにもなっています。

「鑑別所」とは

「鑑別所」とは

正式名称を『少年鑑別所』といいます。

これは『家庭裁判所から観護措置として送られる少年を収容して裁判所が行う調査や審判、保護処分執行の為、心理学や医学的な専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う法務大臣管轄の施設』を指す言葉です。

平たく言ってしまえば『何かしらの犯罪を犯した疑いのある少年を収容して観察する為の法務大臣管轄の施設』です。

ポイントとしては『少年』と『法務大臣』、そして『家庭裁判所』という言葉です。

裁判所は法務大臣管轄なのは理解ができますが、実は家庭裁判所はもともと少年裁判所と家事裁判所を統合いて1949年に設置されたものから来ています。

この少年裁判所で行っていた保護処分という行為を引き継いでいるのです。

保護処分とは家庭裁判所の審判で、非行少年を改導する為のことを指します。

ここでは保護観察、自動自立支援施設もしくは児童養護施設への送致、少年院送致の3つがあります。

つまり、家庭裁判を少年に対して行い、処分や処置を行うにさいして取り調べなどを行う施設であり、ここでの結果先ほど挙げた3つのどれかに送られるということになります。

「留置所」と「鑑別所」の違い

「留置所」と「鑑別所」の違い

この二つは対象が『被疑者の身柄を一時的に拘束する為の警察署内にある施設』か『何かしらの罪や事件を起こした少年を鑑別する為の施設』なのかという違いではっきりと分けることができます。

もう一つの別の見方では前者は『警察署管轄』であり、後者は『法務大臣管轄』という部分があります。

よく言われる『刑務所』や『拘置所』との違いですが、これらの施設は『受刑者の身柄を拘束』か『裁判前の被疑者や被告を拘束』する場所であるのが大きな違いですので注意をしましょう。

まとめ

まとめ

如何でしたでしょうか。

これらの施設はニュースや刑事ドラマなどでよく耳にはしますが、意外にも違いについてはっきりと理解をしていらっしゃらない方も多かったと思います。

是非この機会に違いを理解して、ニュースを見るとより対象の人間がどのような状態にあるのかを理解するのに役立ちますので試してみてください。