「リフレッシュ休暇」と「有給休暇」の違いとは?分かりやすく解釈

「リフレッシュ休暇」と「有給休暇」の違いビジネス・就職・転職

この記事では、「リフレッシュ休暇」【リフレッシュきゅうか】と「有給休暇」【ゆうきゅうきゅうか】の違いを分かりやすく説明していきます。

「リフレッシュ休暇」とは?

「リフレッシュ休暇」とは?

育児のためにとる休業や年次有給休暇のような必ず従業員に取らせる休暇とは違い、法定外休暇として、従業員が働きすぎて疲れてしまわないよう心と体を癒す目的で取らせるのが「リフレッシュ休暇」です。

心身の疲労を回復させ、元気に仕事に励めるように付与するこの休暇は従業員が離職したり、ストレスで疲れてしまわないようにするために付与するものです。

休暇させる日数には決まりもなく、対象者は事前に就業規則にのっとって有給にするか決めることが大切です。

「有給休暇」とは?

「有給休暇」とは?

法律で休暇が取れる日数が最低条件で決まっているのが「有給休暇」で、従業員へ付与することが絶対な休みという意味があります。

大企業を始め、有給休暇制度を取り入れている企業では平均して5. 5日の休暇とし、休みの日にも賃金を全額払う企業がほとんどです。

2019年4月よりもしも企業側が従業員に「有給休暇」をとらせなかった場合、罰則される労働基準法が定められました。

規則では正社員だけではなく、非常勤として働く従業員も対象となります。

休暇を取りたいときは特別な申請は必要なく、「私用のため」と上司に伝えれば取得できるものであり、会社に一定期間勤務した者が得られる権利です。

「リフレッシュ休暇」と「有給休暇」の違い

「リフレッシュ休暇」と「有給休暇」の違い

「リフレッシュ休暇」「有給休暇」の違いを、分かりやすく解説します。

多くの企業では勤続年数や年齢などにより「リフレシュ休暇」を決めているところが多く、従業員が勤めてから5年目で5日、20年目では10日としています。

5日では会社の決められた休みを含めると9連休以上はとれますし、年末年始を含めれば長期の休暇を取得できます。

一方の「有給休暇」は、現実的にはなかなか休暇を取らない社員が多いため、日本では労働者が10日以上の有給休暇があるとき、その内の5日は休暇を取らせることが義務化されました。

繰り越せる日数は20日間と上限が定められているので、上限は40日間になります。

「リフレッシュ休暇」の例文

「リフレッシュ休暇」の例文

・『生産性の向上がはかれるのがリフレッシュ休暇の魅力だ』
・『リフレッシュ休暇を取り入れれば新しいアイデアが生まれることがある』
毎日同じ作業ばかりしていると従業員の集中力が途切れてしまうことになるので、「リフレッシュ休暇」を取り入れれば生産性の向上がはかれることがあり、休暇を定期的に取り入れれば新しいアイデアが生まれやすくなり、売れる商品を生み出せるでしょう。

「有給休暇」の例文

「有給休暇」の例文

・『企業側は時季変更権を行使するときだけ有給休暇を取る理由を聞くようにしたい』
・『6年半会社に継続して勤務したときに取れる有給休暇は最大で20日間になる』
従業員が「有給休暇」を取りたいと申し出たとき、その理由について聞くのではなく、素直に受け入れることが大事です。

そんな「有給休暇」は勤務期間によって変わりますが、6年半以上働いた従業員は最大で20日間取れます。

まとめ

まとめ

法律で定められているのが「有給休暇」で、法定外で定められたものが「リフレッシュ休暇」という違いがあります。

離職防止や生産性の向上効果、業務を引き継いでいく従業員を育成する意味でも休暇をしっかり与えることは必要なのです。