日本の地方自治体には「県章」と「県旗」が存在します。
このふたつは具体的にどういったものなのでしょうか。
今回は、「県章」と「県旗」の違いについて解説します。
「県章」とは?
「県章」とは、「日本の地方自治体を象徴する紋章のうち県を象徴する紋章」を意味する言葉です。
都道府県や市町村などの地方自治体はそれぞれ地方自治体を象徴するシンボルマークを持っています。
象徴となる紋章のうち「県を表すシンボルマーク」が「県章」です。
「県章」はその地方を表す名物や名所、風土や歴史などが象徴的にデザインされています。
漢字やひらがな、カタカナなどをグラフィカルにしてデザインに取り入れるものも多く分かる人が見れば一発でどこの県の紋章であるかわかるように作られています。
の多くの県では条例により「県章」を定めていますが条例制定以前から慣習的に使用されていた歴史を持つケースも多く、上からの押し付けではなく自然に住民の間に溶け込み親しまれている県がほとんどです。
現在使用されている「県章」の多くは戦後になってから制定されたものですが最も歴史の長い千葉県の「県章」は1909年に制定されて以降100年以上使い続けられています。
東京、大阪、京都、北海道にもそれぞれ紋章は存在しそれぞれ「都章」「府章」「道章」といいます。
47都道府県の紋章を総称する言葉が「都道府県章」です。
「県章」の使い方
・『ジャンパーの胸に県章がデザインされている』
・『県章の由来について調べる』
・『懸賞は家紋のデザインに似ている』
・『青森県の県章は県の地図をデザイン化したものだ』
「県旗」とは?
「県旗」とは、「各県を象徴する旗」を意味する言葉です。
「県旗」は「県のシンボルとしての使用される旗」を指します。
日本に日の丸という国旗が象徴として存在するように各県にも県の象徴となるシンボル的な旗が存在し、その旗のことを「県旗」といいます。
県庁には国旗とともに「県旗」が掲げられるのが通例で、公式行事で県のシンボルとして使用されるのも「県旗」です。
「県旗」のデザインに特に決まりはなく各県が独自にデザインしたものを条例で制定し使用しています。
1968年の明治100年を記念して多くの県が条例で公式に「県旗」を定めました。
一部の県は条例を制定せず慣例によって使用される旗を「県旗」としていましたが1991年に長崎県が条例で定めたのを最後に現在ではすべての県に「県旗」が存在します。
「県旗」と都府県の旗を合わせた呼び方は「都道府県旗」です。
「県旗」の使い方
・『青空に建機がはためいている』
・『国体の表彰式で県旗が掲げられる』
・『県旗を見る機会はあまり多くない』
・『各県の県旗を並べる』
「県章」と「県旗」の違い
「県章」が県を表す紋章であるのに対し「県旗」は旗のみを指します。
「県章」はいろいろなものに描かれますが「県旗」は旗としてのみ使用されます。
「県旗」の多くは「県章」がそのままデザインとして描かれていますが、一部の県では「県章」と「県旗」で異なるデザインです。
まとめ
「県章」と「県旗」はどちらも県を象徴する大切なシンボルです。
成立までに面白いエピソードがある県も多いので興味をもった方はデザインの由来や歴史を調べてみてください。