この記事では、「申告」と「親告」の違いを分かりやすく説明していきます。
「申告」とは?
「申告」は、が申し立てを行うことと、自分が国に対して義務で一定の事実を述べることを意味し、「税金の申告」などはまさに義務で事実を述べることが重要となります。
申し立てを行うについては、義務で申し立てを行うと考えるとわかりやすく、監督が選手の交代を望む場合、これは監督側の選手を変えるという義務になるので、「選手交代を申告」となるのです。
「親告」とは?
「親告」は、本人自らが、公共の場に出てきて申し立てをすることで、裁判で言えば、被害者が法廷に出てきて申し上げをすることです。
または、被害者が相手を訴えることも本人自らが訴えを起こしていますので、「親告」になります。
「申告」と「親告」の違い
両者の違いは、義務というものが働いているかどうかです。
「申告」は「確定申告」のように義務であるが故絶対ですが、「親告」は別に義務ではありません。
訴えを起こす側が自ら行動するかどうかになり、言ってしまえば、示談という形で話し合いで解決した場合、「親告」の必要性はなくなります。
むろん、示談を受けて了承し、相手を裏切り結局相手を訴える「親告」を行うことも可能ですが、この場合、相手側の告訴を取り下げていないことと、お金と見える金品で「示談」を終えていないことが条件で、要は本当に話し合いしかしていない状態でないと再度相手を訴えることはできないでしょう。
「申告」の例文
・『野球選手の交代を申告する』
この例は、監督の義務で野球選手の交代を行うというものです。
「申告」は義務であり、行使する権限なので監督の場合、選手を後退させるという義務と権利がありこれを拒むこと選手側はできません。
「親告」の例文
・『親告を行っても示談をすれば、相手側は不起訴となる可能性がある』
この例は、示談という話し合いで解決をした場合、対象は不起訴となる可能性が上がるというもので、訴えが通らなくなるという例です。
なぜなら、「親告」は自らが対象が犯罪者から被害を受けたと述べるのですが、示談という話し合いで解決をした場合、お金などを受け取っている場合印象においてはお金を受け取ったのだからそれで解決したので話を蒸し返すなという形となり不起訴になります。
よって、相手を追い詰めると決心した場合、示談をせずとことん相手が犯罪者であり、残虐であると公言しなければならないのです。
まとめ
「申告」についてはこれは義務というものがあり、税金であれば、税金を納める義務というものがあるが故、「確定申告」という言葉で税を納める義務があると呼んでいるのです。
「親告」については、これは義務ではなく、訴えを起こすものが自ら行動して訴えるというもので義務というものは発生しません。
なお「親告」には例外があり、自分ではなく、第3者が自分に成り代わり、相手を訴えることもあり、このケースも義務ではありません。