「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違いとは?分かりやすく解釈

「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違い言葉・カタカナ語・言語

この記事では、「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の違いを分かりやすく説明していきます。

「緊急逮捕」とは?

「緊急逮捕」とは?

「緊急逮捕」とは、警察官が逮捕状の提示なしに人を逮捕することに対して使われる言葉です。

通常、逮捕による人の身柄の拘束には、逮捕状が必要になり、それがない場合には、あくまで任意同行という形をとらないといけません。

しかし、懲役刑にしておよそ3年以上に相当する刑法犯罪を犯したと疑われる根拠がある犯人が逃亡しようとしている、その兆候があると確認できた時には、その場で逮捕状なしに身柄の拘束が行えます。

これが「緊急逮捕」です。

これが行える理由として、裁判所に逮捕状を請求していては、その間に犯人に逃げられてしまう可能性があるからです。

ただし、その犯人にかなりの嫌疑が掛かっている(ほぼ間違いなく犯人であると分かっている)状阿智でないと、無闇に行うことはできません。

「現行犯逮捕」とは?

「現行犯逮捕」とは?

「現行犯逮捕」は、その場で明らかに刑法に違反していると確認できた場合に、逮捕状なしに犯人を逮捕することです。

例として、深夜に街中で挙動不審だった人に職務質問をしたところ、所持品から違法薬物が出てきたような時に、きちんとそれが違法薬物だとその場で検査キットなどによって分かった時点で、「覚せい剤取締法違反による現行犯逮捕」が可能となります。

「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違い

「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違い

「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の違いを、分かりやすく解説します。

「緊急逮捕」「現行犯逮捕」も、どちらも逮捕状の提示なしに犯人を逮捕することですが、前者は以前に起きた事件の犯人だとほぼ確定している相手に対して行い、後者は犯罪行為がその場で確認できた時に行うものです。

「現行犯逮捕」は、警察官でなくとも行うことができます。

明らかに目の前で犯罪行為が行われた場合にそれが可能になります(刑事訴訟法にそのような規定があります)が、その後にすぐに犯人を警察菅に引き渡す必要があります。

いくらそのような犯人だとしても、私刑の類いは一切認められていません。

まとめ

まとめ

「緊急逮捕」「現行犯逮捕」は、このような違いになります。

私人による「現行犯逮捕」の簡単な例としては、電車内で痴漢行為があった時に、犯人をその場で取り押さえるような行為がそれに当たると考えてください。