この記事では、「懲役」と「禁錮(禁固)刑」の違いを分かりやすく説明していきます。
「懲役」とは?
「懲役」とは、刑事事件に該当する犯罪を犯した為、刑務所と呼ばれる施設に収監され、そこで労役の義務が科せられることです。
強盗以上の重大犯罪と呼ばれる事件では、有罪が確定すると、まずこの「懲役」刑となると考えていいでしょう。
よって、比較的重い刑罰に該当し、一般的には凶悪犯の為にあると考えて構いませんが、人を傷付けるような犯罪行為でなくとも、詐欺や横領などで被害額が多額になると、その賠償だけでは済まされず、この「懲役」刑となる場合が少なくありません。
収監される期間や、再犯か否かによって刑務所が変わると言われていますが、その基準などは一般には公開されていません。
「禁錮(禁固)刑」とは?
「禁錮(禁固)刑」も同じく、刑務所内に該当の期間、身柄を拘束されることです。
よって、「懲役」刑とよく似ていますが、こちらには労役の義務が存在せず、ただ拘束を受けるだけの刑罰になります。
詳しくは、刑法における規定によっての判断になりますが、重大事件ではまず採用されることはなく、罰金程度では済まない罪状の場合に、懲役では重いという判断の下、これが言い渡されることになると考えておくといいでしょう。
「懲役」と「禁錮(禁固)刑」の違い
「懲役」と「禁錮(禁固)刑」の違いを、分かりやすく解説します。
「懲役」と「禁錮(禁固)刑」は、説明のように、刑務所内で労役の義務があるかどうかの違いになります。
どちらも刑期の満期の8割程度が過ぎると、それまでの生活の態度次第では、仮釈放されることがありますが、完全に刑期が終了するまでは、懲役、禁固刑は終了した訳ではありません。
まとめ
「懲役」と「禁錮(禁固)刑」は、このような違いになります。
「禁錮(禁固)刑」を言い渡された場合に、「懲役」に変更して欲しいと願い出ると、多少刑期が短縮された上で、そちらに服することができる場合があります。