この記事では、「劇物」と「毒物」の違いを分かりやすく説明していきます。
「劇物」とは?
「劇物」とは、毒物及び劇物取締法の中に規定がある物質のことで、これに該当する場合、譲渡や所持には毒物劇物譲受書の提出が必要になります。
一般的な薬局で購入できるものの中にも、この「劇物」が含まれている製品があり、先の書類を提出しないと購入することができません。
例として、強力な洗浄用の製品がこれに当たり、使い方によっては危険なこともあるので注意して使用しないといけません。
「毒物」とは?
「毒物」も、先の毒物及び劇物取締法の中で、それと規定されている物質のことになります。
こちらは「劇物」よりも譲渡や所持に関して厳しい指定があり、具体的に物質として27の指定がありますが、それ以外にも「○○を含有する製剤」のような表現で、更に多くがこれと指定されています。
「劇物」にも93の指定があり、それ以外に「○○を含有する製剤」という指定で数々のものが挙げられていますが、こちらの「毒物」は、数はそれより少ないながら、より危険なので取扱いには細心の注意が必要です。
「劇物」と「毒物」の違い
「劇物」と「毒物」の違いを、分かりやすく解説します。
これらは共に、きちんとして手続きなく譲渡、及び所持するとそれだけで罪になってしまいます。
「劇物」に関しては、市販の製品中に含まれることもありますが、「毒物」は、まずそのようなことはなく、実験などの特定の目的がないと使用するものではありません。
尚、これらの販売(譲渡)には、薬剤師、もしくは毒物劇物取扱責任者の資格が必要です。
その上で購入者(譲渡先)に毒物劇物譲受書へ記入してもらうことで受け渡しが行えます。
まとめ
「劇物」と「毒物」は、このような違いになります。
どちらも危険な物質には違いありませんが、「毒物」には、生命に関わるほど危険なものも多く、取扱いや使用はくれぐれも慎重に行わないといけません。