「残業代」と「割増賃金」の違いとは?分かりやすく解釈

「残業代」と「割増賃金」の違いビジネス・就職・転職

この記事では、「残業代」「割増賃金」の違いを分かりやすく説明していきます。

「残業代」とは?

「残業代」とは?

「残業代」とは、定時が決まっている就業において、それ以外の時間に労働した分として支払われる賃金のことです。

例えば、定時は9~18時であれば、18時以降に2時間労働したとすると、その2時間分の賃金がこの残業代になります。

つまり、1日の労働時間を越えた分に対して支払われる賃金という解釈になります。

これにはきちんとした計算方法があり、月に定時で1日8時間×20日の出勤の場合には、1ヶ月に160時間の総労働時間となり、基本給が16万円だとすると、1時間当たり1000円が時給としての計算になります。

残業に該当する分には、最低でもこの1.25倍を支払う義務があり、このケースでは残業となる1時間につき、1250円以上は支払わないといけません。

そして、深夜にまで及んだ場合には、更に高い基準で支払う義務が発生します。

「割増賃金」とは?

「割増賃金」とは?

「割増賃金」とは、先の「残業代」のように、時給として計算した分より多く支払われる賃金のことです。

言葉としては、「残業代は、当然割増賃金になる」のように用いられ、その残業時だけでなく、休日出勤になる場合、それだけで時間当たり1.35倍以上を支払うように決められています。

深夜労働(22時以降)になると、それだけで通常の1.25倍の「割増賃金」になるという決まりがあり、1日の労働時間を越える残業と合わさった場合には、平日なら1.5倍、休日だと1.6倍の賃金になります。

「残業代」と「割増賃金」の違い

「残業代」と「割増賃金」の違い

「残業代」「割増賃金」の違いを、分かりやすく解説します。

「残業代」は、1日の労働時間を越える労働に対して支払われる賃金で、「割増賃金」は、残業や休日出勤、深夜労働によって、普通の計算より高く支払われる賃金のことです。

尚、例え日曜日に出勤したとしても、元々そのようなシフトの場合には「休日出勤」とはならず、この休日という扱いについては会社次第なところがある為、一概には表現できません。

まとめ

まとめ

「残業代」「割増賃金」は、このような意味になります。

ですが、現実問題として、きちんとこれらが支払われない会社も多々あるのが実情です。