この記事では、「調停」と「訴訟」の違いを分かりやすく説明していきます。
「調停」とは?
「調停」とは、裁判所で行われる「話し合い」のことで、訴えがあってそのような場が開かれます。
これで有名なのは「離婚調停」で、この場合には、離婚したいと考えた夫、または妻側が裁判所に対してこの申請を行い、裁判官や調停委員の立会いの下、条件面などの話し合いが行われます。
裁判官や調停委員は、色々なアドバイスをしてくれますが、それらに拘束力はなく、最終的な結論は当事者同士で出すことになります。
つまり、第三者を交えた話し合いがしたい時に行われるものだと解釈していいでしょう。
「訴訟」とは?
「訴訟」とは、いわゆる「民事裁判」のことになります。
先の「調停」も含めて使うこともありますが、こちらで表現された時には、まず「民事裁判」を指していると解釈して構いません。
「訴訟を起こそうと考えている」、「訴訟になるかも知れない」といったように使われる言葉で、犯罪者が裁かれる「刑事裁判」は、また別物になります。
第一審はその内容によって、「簡易裁判所」か「地方裁判所」で行われ、判決に納得がいかない時には、共に「高等裁判所」に控訴することが可能です。
ただし、満額やそれに近い内容で主張が認められた側がそれを行うことはできないといった決まりがあります。
「調停」と「訴訟」の違い
「調停」と「訴訟」の違いを、分かりやすく解説します。
「調停」は、裁判所で行われるものの、何の拘束力をもつこともない話し合いになります。
「訴訟」では、裁判官による判決が拘束力をもつ為、先の「離婚調停」で結論が出なかった場合には、続けて「離婚訴訟」に発展することが珍しくありません。
まとめ
「調停」と「訴訟」は、このように違います。
共に民事案件に対して行われるもので、法的な拘束力が必要な場合には、「訴訟」が利用されると覚えておいてください。