この記事では、「法人企業」と「株式会社」の違いを分かりやすく説明していきます。
「法人企業」とは?
「法人企業」とは、「法人」として認定されている組織のことです。
この「法人」とは、個人事業主は含まない表現で、民間の「株式会社」、及び以前に設立できた「有限会社」や「合資会社」のような会社組織全般、更に特殊法人(財団法人など)も含む言葉になります。
「法人」は、法によってその組織を擬人化して捉えるという意味からの言葉で、各種の規制や税金などの対象として、個人のように1つの存在と扱う為に用いられている表現となります。
そして、「企業」は、営利目的で集まった集団を指す言葉になり、こちらには、個人事業主も含まれます。
ですが、営利目的ではない特殊法人は除く表現になる為、「法人企業」とした時には、個人事業主は除いた、営利目的の民間の会社組織全般と、特殊法人の中で利益の追求も行っている組織をまとめた意味となります。
「株式会社」とは?
「株式会社」は、先にも挙げましたが、民間の営利目的で設立された組織のことです。
現在では会社組織は、この「株式会社」のみが新たに設立できます。
個人事業主は含まず、特殊法人も含み、「第二セクター」とも呼ばれます。
中には一部、「第三セクター」となる「株式会社」も存在し、この「第三セクター」は、官民共同の出資で設立される「株式会社」のことです。
廃線になった路線の復活の際などによく見られる組織としての形態ですが、表記や扱いこそ「株式会社」ですが、あまりこれまで含んで「株式会社」や「会社」とまとめることはなく、「第三セクターの企業」などと呼ばれるのが一般的です。
「法人企業」と「株式会社」の違い
「法人企業」と「株式会社」の違いを、分かりやすく解説します。
「法人企業」は、営利目的で設立された、個人事業を除く組織全般に対して使える表現となっています。
「株式会社」もそのうちの1つで、現在、会社組織として設立できるのは、この「株式会社」のみです。
尚、以前の「有限会社」などはそのまま存在しており、それらは「株式会社」へ変更することが可能ですが、特に理由が無ければ無理に行う必要はありません。
まとめ
「法人企業」と「株式会社」は、このように違います。
共に営利目的で設立された組織の表現ながら、「法人企業」には、特殊法人も含んだ意味になると覚えておきましょう。