この記事では、「調停」と「裁判」の違いを分かりやすく説明していきます。
「調停」とは?
「調停」とは、裁判所を通して行われる話し合いのことです。
訴えがあって行われるもので、裁判官や調停委員の立会いの下、訴えを起こした原告、訴えられた側の被告側がその件について話し合いますが、結論が出ないまま物別れに終わることもあります。
裁判官や調停委員はアドバイスこそしてくれますが、それに拘束力はなく、結論はあくまで両者で出すことになります。
その為、物別れに終わり、その後に以下で説明する「裁判」への発展することも少なくありません。
「裁判」とは?
「裁判」は、「民事裁判」と「刑事裁判」に分かれます。
先の「調停」から発展して行われるのは「民事裁判」の方で、「刑事裁判」は、刑事事件を起こした犯罪者が対象となります。
未成年を対象にした裁判には家庭裁判所で行われることがありますが、「民事裁判」や「刑事裁判」は、簡易裁判所、または地方裁判所から始まり、判決が不服であれば、高等裁判所に控訴することができます。
「民事裁判」、「刑事裁判」共に、判決には拘束力が発生する為、それに従わなければいけません。
ここが「調停」との大きな違いで、そちらで結論が出なかった時には、そのまま「民事裁判」という流れが少なくありません。
「調停」と「裁判」の違い
「調停」と「裁判」の違いを、分かりやすく解説します。
「調停」は、裁判所で行われますが、拘束力のない話し合いのことで、「裁判」は、きちんとした判決が出されて、それに拘束力が発生します。
私的な争いごとは、まずは「調停」からという場合も多いですが、「民事裁判」から始めることもできます。
特に権利関係の争いは、「調停」ではなく、「民事裁判」で解決するということがほとんどです。
まとめ
「調停」と「裁判」は、このような違いになります。
「刑事裁判」は、検事の起訴によって行われるもので、こちらは刑罰を決定するものです。