この記事では、「摘発」と「逮捕」の違いを分かりやすく説明していきます。
「摘発」とは?
「摘発」とは、悪事に絡むことを見付け出し、公開するという意味になります。
「自宅で大麻を栽培していた犯人が摘発された」のような使われ方になり、悪いことが見付かり、公開されるというニュアンスになります。
よって、「スピード違反で摘発された」とすると、その道路の制限速度をオーバーしていたことが見付かり、それが公開されてしまったという意味になり、その公開の規模はまちまちながら、少なくとも見付けた方には分かってしまうことになります。
「逮捕」とは?
「逮捕」とは、警察に身柄を拘束されることです。
刑法犯罪に絡むことが原因で、そのようなことになります。
先ほどの「摘発」された内容がそういった犯罪に該当すると、それと同時にこの「逮捕」となる場合がありますが、必ずしもそう繋がるとは限りません。
例えば、前述のスピード違反は、罰金となる程度のことが多く、「逮捕」には至らない場合はほとんどです。
この「逮捕」されるとなると、それなりに重い犯罪行為を犯したのだと解釈していいでしょう。
「摘発」と「逮捕」の違い
「摘発」と「逮捕」の違いを、分かりやすく解説します。
「摘発」は、悪事が公になることの表現で、主に「摘発した」、「摘発された」といった使い方になります。
「逮捕」は、警察によって、刑法や条例に違反したような場合に行われるものです。
この「逮捕」されてしまうと、48時間は警察に身柄を拘束されることになり、その後、検察に引き渡されるか、釈放となるかが決まります。
検察は、更に最大20日間身柄を拘束する権利があり、そこから「起訴」となると、裁判にかけられることになります。
尚、「保釈」が認められるのは、この起訴の後からです。
まとめ
「摘発」と「逮捕」は、このように違います。
「摘発」から、必ずしも逮捕に繋がるとは限りませんが、まずそんな状況にならないに越したことはありません。