この記事では、「特許権」と「著作権」の違いを分かりやすく説明していきます。
「特許権」とは?
「特許権」とは、これまでにない発明に対し、独占的にそれを使えるように与えられる権利になります。
特許庁にその内容を提出し、特許査定の審査によって決定されますが、過去に類似するものがあった場合には、「特許」として認定されるのが難しくなります。
尚、この認定を受けるには、その発明の全ての公開が必要になります。
つまり、必要になるものから作り方からまで全てが公開されることになる為、場合によっては、遭えてこの「特許権」を取得しないといったこともあります。
それは、特許権が認められるのは、出願から20年間に限られている為で、それが過ぎると誰でも自由にその発明が利用できてしまうからです。
「著作権」とは?
「著作権」は、著作物に当たる対象の独占的な使用権になります。
簡単な例では、あるキャラクターの考案者は、それを他の人や団体などに勝手に利用されることなく、自分だけが使用できるという権利になります。
日本では、特に申請などすることなく、自分が制作したものには自動的にこれが発生し、他の人がそれを使用する時には制作者(著作権者)の許可が必要になります。
尚、これを放棄した「フリー素材」のようなものが存在しますが、厳密には著作権の放棄というものは行うことができない為、著作権の侵害となっているものの、特に制作者から抗議などはしないという扱いとなっています。
「特許権」と「著作権」の違い
「特許権」と「著作権」の違いを、分かりやすく解説します。
「特許権」は、きちんと申請を行った上で認められるもので、20年間はその権利の独占的な使用が可能になります。
「著作権」は、申請などは必要なく、何かしらの著作物に該当するものを制作した場合に、自動的にそれに対して発生します。
特許権者や著作権者の許可があれば、それに該当するものの使用が可能になり、これに関しては、話し合いや金銭的な対価による解決ということになると考えていいでしょう。
まとめ
「特許権」と「著作権」は、このように違います。
一番の違いは、「著作権」は、申請の必要がなく、勝手に発生するという点でしょう。