この記事では、「任意整理」と「債務整理」の違いを分かりやすく説明していきます。
「任意整理」とは?
「任意整理」とは、後述する「債務整理」の1つで、依頼した弁護士、または司法書士が代理人となり、債権者(借りている先)と借金の減額交渉を行ってもらう方法になります。
あくまで任意での交渉なので、相手が応じてくれない場合はそれまでですが、大抵の場合で金利分のカットと、以降3年以内に元金のみ返済を行うという内容で落ち着くと考えていいでしょう。
その返済中の金利もカットされるので、元金のみであれば返済が可能だという人が利用する方法です。
よって、何かしらの収入がないと行うことはできません。
「債務整理」とは?
「債務整理」とは、先の「任意整理」も含んだ借金の減額手段です。
いくつか種類があり、「任意整理」以外には、「個人民事再生」や「自己破産」という方法が有名です。
「任意整理」は、先のように代理人に直接債権者と交渉してもらう方法なのに対し、それ以外の方法は全て裁判所を通すことになります。
よって、最終的に担当する裁判官が認めないと借金の減額、もしくは債務の帳消しということにはなりません。
「任意整理」と「債務整理」の違い
「任意整理」と「債務整理」の違いを、分かりやすく解説します。
「任意整理」は、「債務整理」の中の1つです。
裁判所を通さずに行えますが、元金分の返済余力がないとあまり意味がない方法なので、それとの相談となります。
他の方法は、任意整理ではまず減額されない元金の減額を求めることができます。
ですが、裁判所を通して行われ、結果が出るまでに何ヶ月も掛かり、更に、一度行うと、次は最短でも7年後にならないと行えないので、そのような点に注意してください。
まとめ
「任意整理」と「債務整理」は、このような違いになります。
「任意整理」で済む程度の借金であれば、他の方法は使わない方が無難というものです(信用情報にどのような方法を使ったのか記録が残る為、その後のクレジットカードなどの利用に大きく影響してしまいます)。