「認可保育所」と「小規模保育事業」の違いとは?分かりやすく解釈

「認可保育所」と「小規模保育事業」の違い言葉・カタカナ語・言語

この記事では、「認可保育所」「小規模保育事業」の違いを分かりやすく説明していきます。

「認可保育所」とは?

「認可保育所」とは?

「認可保育所」とは、児童福祉法に届出をしており、それによる規定も満たしている、原則的に60人以上の定員(預かる子供の数です)の保育施設のことです。

広さや保育士の数、衛生面など様々な項目をクリアしている必要があり、この認可が受けられると、幼児教育・保育の無償化の対象施設にも該当することになります。

規定に足りていない部分があるなどの理由から、「認可外保育施設」という扱いになってしまっている場合でも、きちんと届出をしていれば、先の幼児教育・保育の無償化の対象となるケースもあります。

これに関しては、個別に確認が必要です。

「小規模保育事業」とは?

「小規模保育事業」とは?

「小規模保育事業」とは、0~2歳児が対象の、6人以上、19人以下が定員の保育施設のことです。

「認可保育所」の定員数に満たない為、そちらとは表現されませんが、他の項目を満たした上で届出が出されていれば、幼児教育・保育の無償化が適用される場合も多いです。

ですが、この言葉だけではそのどちらかなのか分からない為、それについては確認が必要になります。

また、一定の基準を満たすと、20人以上預かることができる場合もあります。

「認可保育所」と「小規模保育事業」の違い

「認可保育所」と「小規模保育事業」の違い

「認可保育所」「小規模保育事業」の違いを、分かりやすく解説します。

先の説明以外に、「認可保育所」の対象となる年齢は、0~5歳程度となっており、「小規模保育事業」のそれより幅が広い所も違いになります。

ここで言う「認可」とは、国からの保育所としてのお墨付きだと解釈でき、「小規模保育事業」になる施設でも、それに当たる幼児教育・保育の無償化に該当する場合が存在します。

まとめ

まとめ

「認可保育所」「小規模保育事業」は、このように違います。

3歳以上になると、「小規模保育事業」の施設では預かることができなくなり、「認可保育所」「認可外保育施設」を利用することになります。