この記事では、「憲法」と「法律」の違いを分かりやすく説明していきます。
「憲法」とは?
「憲法」とは、法令と呼ばれるものの一番上に位置する定めごとになります。
現在の日本における「日本国憲法」には、国民主権が明記されており、国民が国がやっていいこと、やってけないことを定めもので、その国民の人権と平和主義(戦争の放棄)についてが主な内容となります。
よって、実際の日々の生活に関わるような内容は少なく、そちらは後述する「憲法」や、その下に位置する「条例」に委ねられていますが、この「憲法」に違反するような「法律」(や「条例」)は作ることができず、これを「違憲立法」と呼んでいます。
「法律」とは?
「法律」とは、国民が統一して守られなくてはいけない内容としての定めです。
先の「憲法」は、「日本国憲法」の1つだけですが、こちらは、「刑法」や「民法」、「商法」などの様々な分野別になっており、その中でも代表となる、「刑法」、「民法」、「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」、「商法」に「憲法」を合わせて、「基本六法」と呼ばれています。
それ以外は「雑法」と表現されることがありますが、「道路交通法」や「鉄道事業法」といったような大事な「法律」も多く、「基本六法」だけが「法令」という訳ではありません。
「憲法」と「法律」の違い
「憲法」と「法律」の違いを、分かりやすく解説します。
「憲法」は、日本の法令の中で一番上に位置するもので、その下になる「法律」や「法令」の基準となるものだと解釈していいでしょう。
「法律」は、実際の日々の生活に直結する内容が多い決まりごとで、分野ごとにかなりの種類があり、基本となる5つ以外は、それらを準拠に作られたものです。
この「法律」の下に、更に「条例」がありますが、これは地域別に制定されるもので、「憲法」や「法律」とは違い、日本全国共通という訳ではありません。
「憲法」に違反した「法律」が作れないように、この「条例」も「憲法」や「法律」に違反している内容のものは作れません。
まとめ
「憲法」と「法律」は、このように違います。
日本における抜本的な仕組みや決まりだと言える「日本国憲法」は、これまで一度も改正されたことがありませんが、「法律」や「条令」は、必要があれば都度それが行われており、それだけ大きな存在なのが「憲法」だと表現していいでしょう。