この記事では、「合同会社」と「株式会社」の違いを分かりやすく説明していきます。
「合同会社」とは?
「合同会社」とは、現在設立できる会社組織の1つです。
会社設立時に必要になる資本金を社員で出し合うことになり、その社員全員が有限責任を追うことになる点が特徴となっています。
1人だけで設立することも可能で、後述する「株式会社」とは違い、株式の発行がありません。
また、英語表記では「○○LLC」、または「○○G.K.」となり、日本語では前か後ろに「合同会社」と付けることができます。
「○○社」のような名称でも構いませんが、「株式会社」と名乗ることはできません。
「株式会社」とは?
「株式会社」は、資本金となる株式を発行し、設立する会社組織です。
こちらでは、代表、会計責任者、監査役の3つの役員のポストが必要になり、1人では設立することはできません。
ただし、代表と会計責任者は兼任できる為、最低2人で設立することができます。
英語表記では「○○K.K.」や「○○Co.Ltd.」、「○○Inc.」などという名称が多く、「○○Corporation」としても構いません。
日本語では「株式会社」を名乗ることができ、社会的な信用が「合同会社」より高いとされる場合がほとんどです。
「合同会社」と「株式会社」の違い
「合同会社」と「株式会社」の違いを、分かりやすく解説します。
「合同会社」は、「株式会社」より手間や費用を掛けずに設立することができる為、それほど資金がない場合や、少人数での起業に向いています。
「株式会社」は、現在では最も一般的な会社組織の形態で、株式が証券取引所で扱われている会社は「上場会社」と呼ばれます。
2人以上でないと設立できず、株式の発行がある点が「合同会社」との大きな違いになります。
その「株式会社」は、以前は、設立に資本金が1000万円以上必要でしたが、2006年5月1日から合同会社と同様にその制限がなくなり、10万円でも20万円でも構わなくなっています(共に最低は1円からですが、さすがに現実的ではありません)。
まとめ
「合同会社」と「株式会社」は、このように違います。
世間的に「合同会社」より、「株式会社」の方が信頼される傾向にあるのは間違いありませんが、アップルやアマゾンなどの海外の大企業の日本法人には「合同会社」が多く、その方が株式を抑えられることがない、出資者全員が平等だといったようなメリットがあると考え、遭えてそちらにしています。